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日本史 高校生

なんで伽耶は560何年かに滅んでるのに、遣隋使600年に送った目的は蚊帳への影響力強めるためなんですか?

権は、この唐の国の強大な政治体制を取り入れて統一国家を形成し ていくのですが、 それは第4章でお話しします。 天皇 蘇我氏 推古 馬子 外交など 政治 ①593年 厩戸王が政務を代 行 ②603年 冠位十二階 (1)個人に与えられる冠位 (2)昇進も可能 ③604年 憲法十七条 役人の心得 ④607年 遣隋使の派遣 (1) 小野妹子を派遣 (2)中国皇帝に臣属しない形 式をとった ⑤ 618年 隋の滅亡 →唐の建国 ここが 実力アップ講義 ポイント 遣隋使、 600年にも行ってるよ ➡P.0632-A 5、6世紀の中国は南北朝時代でしたが、 589年に隋が中国を統一します。 隋という国は北朝からできた国で、日本との交流はありませんでしたが、 ヤ マト政権は遣隋使を派遣します。 _ずいしょ 最初の遣隋使は600年に派遣されたということが、 中国の歴史書 「隋書」 国伝に記されています。 この600年の遣隋使の目的は、日本が新羅を攻 めるのに際して、隋を味方につけようとしたためだといわれています。日 本は加耶への影響力を再び強めるために、新羅を攻めようとしていました。 その時に隋を味方につけたかったのですが、隋は新羅を敵に回したくなか ったので、拒否されたといわれています。 いもこ 次の遣隋使は607年のことで、 小野妹子が派遣されました。 小野妹子は ょうだい 隋の皇帝であった煬帝に会い、国書を提出しました。 その国書が、 中国皇帝 に属しない形式をとっていたため、煬帝は怒ります。 しかし、当時、隋は 国境を接していた高句麗と対立していました。 隋としては、高句麗と対抗 小野妹子 小野 朝 では と呼ばれた。翌608年 として再び 渡った。 市を本拠とする。 冠位十二階の5番 なって国 際 するためには、ヤマト政権を味方につけておきた かったのです。ですから、隋は翌年、答礼使として 清を日本に派遣しました。 608年に裴世清が帰国する際には、小野妹子と こんなのじょうあん しませ 天子にす.... 生き見する処の 小野妹子 ともに高向玄理・南淵請安・旻らが同行します。 高向玄理が留学生で、 南淵請安と旻が学問僧です。 南淵請安はお坊さんぽくない名前ですが、お坊さ んです。 彼らは、隋唐のすぐれた制度や技術を学 び、大化改新とその後の律令国家の形成に大きな役割を果たしました(P.088)。高 向玄理は、後に遣唐使として唐におもむきますが、唐で亡くなってしまいました。 山 蘇我氏滅亡 P.063表2-B 東進金谷本 11 煬帝 さて、いよいよ蘇我氏が滅んでいく段階です。 なぜ、あそこまで絶大な権 力を持っていた蘇我氏が滅んでいくのか? 今からそれを見ていきましょう。 じょめい けんとうし A まず、舒明天皇の時は、 蘇我馬子の子の蘇我蝦夷が権力を握ります。 こ この時の重要な出来事としては、遣唐使の派遣です。 日本は、618年に唐が 建国されると、さっそく、 630年には犬上御田鍬を遣唐使として派遣する のです。 遣唐使の目的は、 文物の流入でした。 き 641年、 舒明天皇が亡くなります。 次の天皇の最有力候補は、山背大兄 でした。 山背大兄王は厩戸王の子で、政治的にも非常に有能な人間だっ たといわれています。 つまり、家柄的にも能力的にも、最も次期天皇にふ さわしい人物だというわけです。 しかし、蘇我氏は山背大兄王を天皇には したくありませんでした。 なぜか? 3 蘇我氏の台頭と滅亡 それは、山背大兄王が天皇になると、 蘇我氏は自分の思い通りの政治が できなくなってしまうと考えたからです。蘇我氏にとっては、有能な天皇 075 7世紀 前半 ② 舒明天皇 蘇我蝦夷 犬上御田鍬 唐に派遣 (650) 握り! 074

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日本史 高校生

この問題の回答を教えて頂きたいです😭😭😭

【史料A】 「御成敗式目」 御下文を帯ると雖も知行せしめず、 年序を経る所領のこと 右、当知行の後、廿箇年を過ぎば、大将家の例に任せて理非を論ぜず改替にあた わず、 <通訳> (第八条) 政所が支配権を認めた文書がありながら実際に支配せず、一定の年 数がたった所領のこと これについて、実際に支配している期間が 20 年を過ぎれば、頼朝公の先例によ り、ことの当否を問わず、 その支配をやめさせることはしない、 (原文・通訳とも 『詳録新日本史史料集成』による) 【史料B】 「永仁の徳政令」 質券売買地の事 右、所領を以て或いは質券に入れ流し、或いは売買せしむるの条、御家人等侘際 の基なり。向後に於いては、 停止に従ふべし。 以前沽却の分に至りては、本主領掌 せしむべし。但し、或いは御下文・下知状を成し給ひ、 或いは知行廿箇年を過ぎば は、公私の領を論ぜず、 今更相違有るべからず。 次に非御家人凡下の輩の質券買得地の事。 年紀を過ぐと雖も、売主知行せしむ べし。 (東寺百合文書、 原漢文) <通訳> 質入れや売買された土地の事 右については、所領を質に入れて流してしまったり、売買することは御家人たち が困窮するもとである。 今後は停止する。 以前に売却した土地については、 本来の 持ち主(御家人) に取り返させ支給せよ。 ただし (買主が御家人のときは) 幕府が 下文や下知状で公認した場合、 またはその支配が20年以上たっている場合は、公 (幕府恩給地) 私(先祖伝来の所領) のいずれかを問わず、 今更変更して取り返す ことはできない。 ・ 次に非御家人や庶民らが質流れで買い取った土地については、 何年経っていよう とも、売主の御家人が取り返して支配すべきである。 (『詳録新日本史史料集成』 による) 【史料C】 土一揆 1428 正長の徳政一揆 1441 嘉吉の徳政一揆 1454 享徳の徳政一揆 (教科書による) 徳政令 徳政令は発布されず 嘉吉の徳政令 分一徳政令・・・X

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