1 次の文章は, ある法令の内容を現代語に直したものである。
所領の質流し・売買は. 御家人らが困多する原因になっている。 したがって今後はこれを禁止する。
すでに売却された分については, もとの持主に領有させる。ただし, すでに20年以上を経過した分につ
いては. 現状を変更しない。この規定に菅いて, 強引に所領を取り戻をうとする者は, 処剛する。非
家人やーー般底民が買得した所領については。 経過年数の多少にかかわ らず, もとの持主に領有させる。
この法令が制定された翌年所領の質入れ・売買の禁止は解除きれたが, この法令以前の質流れ・売
買地をもとの持主に領有させることは再確認された。