法学 大学生・専門学校生・社会人 約2年前 13条後段の幸福追求権とは、「個人の尊重」にとって必要な権利を包括的に保障したものであり、憲法に列挙されていない無名の人権の根拠となりうるものである。 マルですか?? 回答募集中 回答数: 0