学年

教科

質問の種類

法学 大学生・専門学校生・社会人

この問題がわからないためわかる問題だけでも構わないので教えてください!

【Q35】 占有権に関する次の記述のうち、妥当なものは どれか。 ただし、争いのあるものは判例の見解によ る。(地方上級(全国型) : 平成19年度) 1 占有権は、物の事実的支配に基づいて認められる 権利であるから、被相続人の支配の中にあった物で あっても、相続人が実際に物を支配していないた め、占有権は相続の対象とはならない。 2 占有者がその占有を妨害されたときは、占有保持 の訴えにより、 その妨害の停止を請求することはで きるが、損害の賠償を請求することはできない。 3 占有者がその占有を妨害されるおそれがあるとき は、占有保全の訴えにより、 その妨害の予防または 損害の賠償を請求することができる。 4 占有者がその占有を奪われたときは、 占有回収の 訴えにより、損害の賠償を請求することができる が、悪意の占有者はこの占有回収の訴えを提起する ことはできない。 5 相手から占有の訴えを提起された場合、被告が本 権を理由とする防御方法を主張することは許されな いが、被告が本権に基づいて反訴を提起することは 許される。

回答募集中 回答数: 0
法学 大学生・専門学校生・社会人

この問題がわからないためわかる問題だけでも構わないので教えて頂きたいです!よろしくお願いします🙇‍♀️

【036】 民法に規定する制限行為能力者に関する記述と して、妥当なのはどれか。(地方上級(特別区):平 成27年度) 1 未成年者が法律行為をするときは、 法定代理人の 同意を得なければならないが、 法定代理人が目的を 定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内にお いて、未成年者が自由に処分することができ、目的 を定めないで処分を許した財産を処分することはで きない。 2 補助人の同意を得なければならない行為につい て、補助人が被補助人の利益を害するおそれがない にもかかわらず同意をしないときは、 家庭裁判所 は、被補助人の請求により、 補助人の同意に代わる 許可を与えることができる。 3 家庭裁判所は、被保佐人のために特定の法律行為 について、保佐人に代理権を付与する旨の審判をす ることができるが、 保佐人の請求により代理権を付 与する場合において、 被保佐人の同意は必要としな い。 4 被保佐人の相手方が、 被保佐人が行為能力者とな らない間に、保佐人に対し、相当の期間を定めて取 り消すことができる行為を追認するかどうかを確答 すべき旨の催告をした場合、 保佐人がその期間内に 確答を発しないときは、その行為を取り消したもの とみなす。 5 成年被後見人の法律行為は、日用品の購入その他 日常生活に関する行為を除き、 成年後見人の同意を 得ないでした場合、 これを取り消すことができる が、 成年後見人の同意を得てなされたときは、これ を取り消すことができない。

回答募集中 回答数: 0
法学 大学生・専門学校生・社会人

2番の文意から 単独ですべての債権者のために全部または一部の履行を請求することができ、債務者は、すべての債権者のために各債権者に対して履行することができる と読み取れるのはどうしてですか?

Ⅲ民法 債権総論 問題62 多数当事者の債権関係に関する以下の記述のうち、誤っている ものを1つ選びなさい。 1. ABは,等しい持分で共有する甲土地を1000万円でCに売却し によって生じる代金債権として, それぞれがCに対して500万円の 支払を求める債権を取得する。 た。 この場合、 別段の意思表示がない限り, ABは、この売買契約 2,ABCは、共同で1棟の建物をDから購入した。 この場合,AB Cは、この売買契約によって生じる建物の引渡しを求める債権を行 使するときは,それぞれ単独でDに対して全部の履行を求めること ができる。 3.ABCは,共有する1棟の建物をDに売却した。 この場合, D は, この売買契約によって生じる建物の引渡しを求める債権を行使する ときは, ABC全員に対して同時に履行の請求をしなければならな 4.ABが連帯して100万円の金銭債務をCに対して負担している。 この場合, Cは、ABいずれか一方に対して全部の履行を請求する ことも, AB両方に同時に全部の履行を請求することもできる。

解決済み 回答数: 1
法学 大学生・専門学校生・社会人

なぜこの問題の答えは4とわかるのですか? 違う気がするのですが…

本 条文・判例の読み方の基礎 問題32 つぎに掲げる確定給付企業年金法36条に関する以下の記述のう も、この規定の読み方として、正しいものを1つ選びなさい。 確定給付企業年金法 (支給要件) 第36条 老齢給付金は、加入者又は加入者であった者が、規約で定める 老齢給付金を受けるための要件を満たすこととなったときに、その者 に支給するものとする。 2 前項に規定する規約で定める要件は,次に掲げる要件 (・・・・・・)を満 たすものでなければならない。 60歳以上65歳以下の規約で定める年齢に達したときに支給するも のであること。 政令で定める年齢以上前号の規約で定める年齢未満の規約で定め る年齢に達した日以後に実施事業所に使用されなくなったときに支 給するものであること (......)。 3 前項第2号の政令で定める年齢は, 50歳未満であってはならない。 4 規約において, 20年を超える加入者期間を老齢給付金の給付を受け るための要件として定めてはならない。 1. 加入者または加入者であった者が60歳に達したときに老齢給付金 を支給すると規約で定めることはできない。 2. 老齢給付金の給付を受けるために20年の加入者期間が必要である と規約で定めることはできない。 3. 第2項第2号の政令で定める年齢を政令で50歳と定めることはで きない。 4. 第2項第2号の政令で定める年齢が55歳である場合において,加 入者が55歳に達する日より前に実施事業所に使用されなくなったと きに老齢給付金を給付すると規約で定めることはできない。

回答募集中 回答数: 0