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【決算整理事項】 (2)受取手形および売掛金の期末残高に対して4%の貸倒引当金を差額補充法により設定する。 これの計算方法は(受取手形➕売掛金)×4%、 出た答えから貸倒引当金の2000円を引くと思います。 実際にやってみると (受取手形 76000➕売掛金11400... 続きを読む

(2)仮払金は全額備品の購入金額であることが判明した。なお、備品は01年10月1日に引き渡しを受 ◆検定対策問題 1. 会計期間を01年4月1日から02年3月31日までとする郡山商事(株)の02年3月末における、次の [決算 日に判明した事項] および [決算整理事項] にもとづいて、精算表を完成しなさい。 [決算日に判明した事項] (1) 得意先から商品の内金¥20,000を現金で受け取っていたが、これを売掛金の回収として処理して いたことが判明した。 勘定科目 「現 金 精 02年3月31日 残高試算表 借方 貸方 整理記入 借方 貸方 損益計算書 貸方 借方 借方 貸借対照表 貸方 56,000 56000 当座預金 受取手形 349,000 349,000 売掛金 けすぐに使用を始めた。 [決算整理事項] 仮払金 76,000 114,000 300,000 76,000 20,000 134,000 300,000 繰越商品 (1)期末商品棚卸高は¥38,000である。 売上原価は「売上原価」 の行で計算すること。 (2)受取手形および売掛金の期末残高に対して4%の貸倒引当金を差額補充法により設定する。 41,000 38,000 41,000 38,000 貸付金 400,000 400,000円 (3)建物および備品について定額法によって減価償却をおこなう。なお、当期中に取得した備品につ いては月割で減価償却費を計上する。 建 物 残存価額 取得原価の10% 耐用年数 30年 備品 残存価額: ゼロ 耐用年数5年 建物 1,800,000 備品 180,000 土 地 1,330,000 支払手形 1,800,000 300,000 ¥480,000 1,330,000 (4) 通信費のうち、切手の未使用高は¥1,000である。 買掛金 71,000 121,000 71,000 121,000 (5) 保険料のうち¥12,000は、01年8月1日に支払った建物に対する1年分の火災保険料である。 よ って未経過分を月割計算によって繰り延べる。 前受金 24,000 20,000 44,000 貸倒引当金 2,000 (6) 貸付金は、01年11月1日に貸付期間1年、 利率年1.2%の条件で貸し付けたもので、利息は返済時 に一括して受け取ることになっている。 なお、 利息の計算は月割による。 建物減価 486,000 償却累計額 備品 償却累計額 6,400 54,000 81400... 540,000 価 108,000 66,000 174,000 資本金 2,000,000 (1)売掛金 20,000前受金 20,000 越利益剰余金 1,400,000 2,000,000 1.400,000 (2)備 50 300,000/仮払金 300,000 (1)イユ 41,000/繰越商品 41,000 繰越商品38,000/仕入 38,000 売 上 1,286,000 1286,000 入 650,000 仕 給 料 168,000 41,000 38,000 653,000 168,000 通信費 12,000 1,000 11,000 消耗品費 保険料 6,000 6,000 16,000 4,000 12,000 5,498,000 5,498,000 (2)貸倒る金 入 6.400 引当金 6,400 (3)減価償却費 建物価却果計設 54000 売上原価 貸倒引当金繰入 6,400 6,400 120,000 備品 減価償却費 120,000 120,000 66,000 貯蔵品 1,000 11,000 (4)貯蔵品1,000(通信費1,000 一(前払) 保険料 4,000 4,000 124 chapter 5 決算(2) 精算表 (5)前払保険料 4.00/険料9,00 (6)受取利息 (未収) 利息 2,000 2,000 受取利息 2,000 2,000 2,000 2,000 当期純利益) 311,600 532,400 532,400 976,400 1,288,000 4,670,000 4358,400 精算表の作成 125 9764,00 1288,000 4358,400 311,600 4670,000

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どなたか教えて頂けると助かります。

178 さて、ネットワーク図の基本的な読み この際のヘッダ情報に関する問題を解いてみましょう。 復習問題2 宛先のパソコンに向けてパケットが送信されました。 パケットがRT3から この問題はSTEP1-3.3で扱った問題です。 図中の送信元のパソコンから 前に郵送されているときのアドレスを送信元アドレス、 MACアドレス、 送信元MACアドレスをそれぞれ答えてください。 IPアドレス : D MACアドレス : d Fa0/1 RT2 IPアドレス : B MACアドレス: b 送信元 Fa0/2 Fa0/1 IPアドレス: E Fa0/2 MACアドレス e IPアドレス: C MACアドレス:c RT1 IPアドレス: A MACアドレス:a IPアドレス: F MACアドレス: f Fa0/1 RT3 Fa0/2 IPアドレス: G MACアドレス:g IPアドレス : H MACアドレス : h V Fa0/1 RT4 Fa0/2 IPアドレス:1 MACアドレス:i IPアドレス : J MAC アドレス : j ☐ 宛先 例 図 から 先 解答 IPアドレスは送信元から宛先まで常に同じです。 RT3がRT4ヘパケットを転送 する際は、1つのネットワーク内を通るので、MACアドレスが必要になります。 もしもRT3がRT4のFa0/1のMACアドレスを知らない場合は、 ARPを利用して調 べるんでしたね。よって、解答は次の表のようになります。 ■パケットがRT3からRT4に転送されているときのヘッダ内容 解 情 E L3ヘッダ L2ヘッダ 宛先IPアドレス 送信元IPアドレス 宛先MACアドレス 送信元MACアドレス J A g

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この問題がわからないためわかる問題だけでも構わないので教えてください!

【Q38】 地役権に関するア~オの記述のうち、 妥当なも ののみをすべて挙げているのはどれか。ただし、争い のあるものは判例の見解による。 (国家総合職:平成 30年度) ア 甲土地の所有者Aと乙土地の所有者Bは、 甲土地の ために、乙土地に通行地役権を設定する旨の合意を し、その地役権の登記をした。 この場合、 Aは、乙土 地を不法に占拠してAの通行を妨害しているCに対 し、通行地役権に基づき乙土地を自己に引き渡すよ う請求することができる。 イ電気事業者Aは、その所有する甲土地に設置期間 を50年間とする変電所を設置する計画を立てたが、 その変電所に必要な電線路設置のため、 乙土地の所 有者Bと交渉し、乙土地に地役権を設定することとし た。この場合、 Aの承諾をおよびBは、地役権の存続 期間について、50年間と定めることができる。 ウ AおよびBは、甲土地を共有し、甲土地のために Cが所有する乙土地に通行地役権を有していた。Cが Aから甲土地の持分を譲り受けた場合、その持分の限 度で当該通行地役権は消滅する。 エ甲土地の所有者Aと乙土地の所有者Bは、甲土地の ために乙土地に幅員4メートルの道路を設けることが できる通行地役権を設定する旨の合意をしたが、 実 際には、Aは乙土地内に幅員2メートルの通路を開設 してその通路上のみを通行し、この状況で20年が経 過した。この場合、当該通行地役権の一部が時効に より消滅することはない。 オ甲土地の所有者Aは、甲土地が公道に接していな かったため、20年以上前から、毎日、隣接するB所有 の乙土地を通行して公道に出ていたが、 乙土地に通 路を開設していなかった。 この場合、Aは、甲土地の ために乙土地を通行する地役権を時効により取得す ることができない。 12345 ア、イ ア、エ イ、オ 4 ウ、 5 ウ、 オ

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【Q35】 占有権に関する次の記述のうち、妥当なものは どれか。 ただし、争いのあるものは判例の見解によ る。(地方上級(全国型) : 平成19年度) 1 占有権は、物の事実的支配に基づいて認められる 権利であるから、被相続人の支配の中にあった物で あっても、相続人が実際に物を支配していないた め、占有権は相続の対象とはならない。 2 占有者がその占有を妨害されたときは、占有保持 の訴えにより、 その妨害の停止を請求することはで きるが、損害の賠償を請求することはできない。 3 占有者がその占有を妨害されるおそれがあるとき は、占有保全の訴えにより、 その妨害の予防または 損害の賠償を請求することができる。 4 占有者がその占有を奪われたときは、 占有回収の 訴えにより、損害の賠償を請求することができる が、悪意の占有者はこの占有回収の訴えを提起する ことはできない。 5 相手から占有の訴えを提起された場合、被告が本 権を理由とする防御方法を主張することは許されな いが、被告が本権に基づいて反訴を提起することは 許される。

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【036】 民法に規定する制限行為能力者に関する記述と して、妥当なのはどれか。(地方上級(特別区):平 成27年度) 1 未成年者が法律行為をするときは、 法定代理人の 同意を得なければならないが、 法定代理人が目的を 定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内にお いて、未成年者が自由に処分することができ、目的 を定めないで処分を許した財産を処分することはで きない。 2 補助人の同意を得なければならない行為につい て、補助人が被補助人の利益を害するおそれがない にもかかわらず同意をしないときは、 家庭裁判所 は、被補助人の請求により、 補助人の同意に代わる 許可を与えることができる。 3 家庭裁判所は、被保佐人のために特定の法律行為 について、保佐人に代理権を付与する旨の審判をす ることができるが、 保佐人の請求により代理権を付 与する場合において、 被保佐人の同意は必要としな い。 4 被保佐人の相手方が、 被保佐人が行為能力者とな らない間に、保佐人に対し、相当の期間を定めて取 り消すことができる行為を追認するかどうかを確答 すべき旨の催告をした場合、 保佐人がその期間内に 確答を発しないときは、その行為を取り消したもの とみなす。 5 成年被後見人の法律行為は、日用品の購入その他 日常生活に関する行為を除き、 成年後見人の同意を 得ないでした場合、 これを取り消すことができる が、 成年後見人の同意を得てなされたときは、これ を取り消すことができない。

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