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日本史 高校生

日本史の問題です! この問題が分かりません! その時の時代背景とか社会情勢、国内の政治状態など含めて書かないと行けません💦 誰かわかる方教えてください! (写真分かりにくかったら教えてください!)

【7】 1941年12月8日、太平洋戦争(大東亜戦争)が開始される。 この戦争の開始を決断し遂行 していくのが東条英機を首相とする内閣である。 そして、 この戦争では軍人や一般市民 の多くが犠牲となり、 国内の多くの都市が焦土と化した。 このような惨劇は二度と繰り返し てはならない。 もし、あなたが1941年10月時点の首相 (兼陸相)であればどのような決断を下しますか。 次の選択肢 ① ~ ⑦ よりあなたの考えとあっているものを選び、 なぜそれを選んだのか資料 をもとに具体的に理由を述べなさい。 ① 「対米交渉を続け外交で解決し、 戦争を回避する」 ② 「対米交渉と戦争準備を並行し、交渉が決裂した際には対米・英・蘭との戦争を発動する」 ③ 「対米交渉を打ち切って戦争準備を行い、 それが整い次第、 対米英蘭との戦争を発動 する」 ④ 「対米交渉を打ち切り、資源確保の観点から英・蘭に対して戦争を発動する」 ⑤「陸軍を説得し、 中国との講和および南部仏印からの撤兵を実行することにより、米国から 譲歩を引き出す」 ⑥ 「内閣を総辞職し、 他の人物へ対米交渉などの決断を委ねる」 ⑦ 「①~⑥以外の考え」 注) 英・・イギリス 蘭 ・・オランダ ④ の意図として英・蘭ともに東南アジアに植民地を有し、 資源(石油・ボーキサイトなど)が 豊富である。 そのため、この地域のみを対象として戦争を開始し、対米戦争は行わない 立場である。 ⑤ の意図として中国からの撤兵はあくまで満州までとし、満州国の存在も否認しないこと を前提とする。 ⑦を選んだ場合はあなた独自の考えを明記すること。 【7】 の問題は事前に配付している別紙資料を参考にして解答すること。

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日本史 高校生

日本史の問題です! この問題が分かりません! その時の時代背景とか社会情勢、国内の政治状態など含めて書かないと行けません💦 誰かわかる方教えてください! (写真分かりにくかったら教えてください!)

【7】 1941年12月8日、太平洋戦争(大東亜戦争)が開始される。 この戦争の開始を決断し遂行 していくのが東条英機を首相とする内閣である。 そして、 この戦争では軍人や一般市民 の多くが犠牲となり、 国内の多くの都市が焦土と化した。 このような惨劇は二度と繰り返し てはならない。 もし、あなたが1941年10月時点の首相 (兼陸相)であればどのような決断を下しますか。 次の選択肢 ① ~ ⑦ よりあなたの考えとあっているものを選び、 なぜそれを選んだのか資料 をもとに具体的に理由を述べなさい。 ① 「対米交渉を続け外交で解決し、 戦争を回避する」 ② 「対米交渉と戦争準備を並行し、交渉が決裂した際には対米・英・蘭との戦争を発動する」 ③ 「対米交渉を打ち切って戦争準備を行い、 それが整い次第、 対米英蘭との戦争を発動 する」 ④ 「対米交渉を打ち切り、資源確保の観点から英・蘭に対して戦争を発動する」 ⑤「陸軍を説得し、 中国との講和および南部仏印からの撤兵を実行することにより、米国から 譲歩を引き出す」 ⑥ 「内閣を総辞職し、 他の人物へ対米交渉などの決断を委ねる」 ⑦ 「①~⑥以外の考え」 注) 英・・イギリス 蘭 ・・オランダ ④ の意図として英・蘭ともに東南アジアに植民地を有し、 資源(石油・ボーキサイトなど)が 豊富である。 そのため、この地域のみを対象として戦争を開始し、対米戦争は行わない 立場である。 ⑤ の意図として中国からの撤兵はあくまで満州までとし、満州国の存在も否認しないこと を前提とする。 ⑦を選んだ場合はあなた独自の考えを明記すること。 【7】 の問題は事前に配付している別紙資料を参考にして解答すること。

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日本史 高校生

黄色で囲んだ②の文章の意味が分かりません 

政期から荘園が増 や収益の豊かな国を与えられた。 とくに鳥羽上皇の時代になると,院の周辺 る。 に荘園の寄進が集中したばかりでなく, 有力貴族や大寺院への荘園の寄進も ふゆふ にゅう 増加した。また,不輪・不入の権をもつ荘園が一般化し, 不入の権の内 容も警察権の排除にまで拡大されて, 荘園の独立性が強まった。 ちぎょうこく いんぶんこく またこの頃には知行国の制度 ② や,上皇自身が国の収益を握る院分国の こくしゅ 制度が広まって, 公領は上皇や知行国主・国司の私領のようになり,院政を 支える経済的基盤となった。 そうへい 大寺院も多くの荘園を所有し,下級僧侶を憎兵として組織し、国司と争い, しんほく しん よ にょいん 神木や神輿を先頭に立てて朝廷に強訴して要求を通そうとした。 神仏の威 ● 上皇は, 近親の女性を院と同じく待遇 (女院) して大量の荘園を与えたり, 寺院に多くの荘 園を寄進したりした。 たとえば, 鳥羽上皇が皇女八条院に伝えた荘園群 (八条院領)は平安時代 ちょうこうどう だいかくじとう じみょういんとう 末に約100カ所, 後白河上皇が長講堂に寄進した荘園群 (長講堂領)は鎌倉時代初めに約90カ所 という多数にのぼり それぞれ鎌倉時代の末期には大覚寺統 持明院統 (p.120) に継承され, その経済的基盤となった。 ② 上級貴族に知行国主として一国の支配権を与え、その国からの収益を取得させる制度。知 もくだい 行国主は子弟や近親者を国守に任じ、現地には目代を派遣して国の支配をおこなったが,これ ほうろく は貴族の俸禄支給が有名無実化したため、その経済的収益を確保する目的で生み出された。 こうふくじ ③ 興福寺の僧兵は奈良法師と呼ばれ、春日神社の神木の榊をささげて京都に入って強訴し, えんりゃくじ なん やまほうし 延暦寺の僧兵は山法師と呼ばれ, 日吉神社の神輿をかついで強訴した。 興福寺・延暦寺を南 と ほくれい 都・北嶺という。鎮護国家をとなえていた大寺院のこうした行動は、法によらずに実力で争う という院政期の社会の特色をよく表わしている。 1. 院政と平氏の台頭 89

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現代社会 高校生

右の事件や訴訟の一覧の中で重要なもの(覚えておいた方がいいもの)を教えてください。

1024 本国憲法における人権保障の体系 内容 本国憲法の基本的人権に対するベースとな 考え方が示されている 本的人権の根本であるすべての人が平等で るという前提が示されている 精神的自由 二, 基 のな も早 れた る。 人身の自由は生命・身体に対す こうそく あっぱく 人権 くる拘束や圧迫に対する自由であ れ、 る。 「自由な人間」の第一条件と から もいえる権利である。 明治憲法 あり、 下では治安維持法(p.81) など によ由による侵害が数多くあり,その が勝 反省から詳細な規定が設けられ 権利 ている 人身の自由 精神的自由は個人の内心まで権 力や他人にふみこまれない権利 である。 行動の自由は自己の自 由意思に基づいて行動し、さら に自己の考えを自由に発表する ことを保障する権利である 経済的自由 経済的自由は資本主義社会の基 礎となる自由である 「あたい に値する生活を国家に求める権利。 教育を ■る権利や労働の権利も, 豊かに生きるた に不可欠な要素である。 20世紀的人権とも れる が政治に参加する権利の一つ。 選挙など して,みずからの意思を政治に反映させ 利 "からの権利を守るため、 直接的に国家に対 積極的な行動をとることを請求する権利 君の一員として、国民の果たすべき義務 (国 ■三大義務)。 明治憲法にあった 「兵役の義 がなくなった 条文 11,97条 12条 13条 14条 24条 19条 20条 21条 21条 23条 18条 27条 31条 33条 34条 35条 36条 37条 38条 39条 40条 22条 22条 29条 25条 26条 27条 28条 15条 79条 93条 95条 96条 16条 17条 32,37条 40条 26条 27条 30条 条項 基本的人権の永久不可侵性 らんよう 基本的人権の保持責任, 人権の濫用禁止 個人の尊重、 生命自由 幸福追求の権利 法の下の平等 男女の本質的平等 思想・良心の自由 信教の自由 政教分離の原理 集会・結社・言論出版 表現の自由 けんえつ 検閲の禁止 通信の秘密 学問の自由 どれい 奴隷的拘束 苦役からの自由 児童酷使の禁止 人身拘束における法定手続の保障 不法逮捕の禁止 くりゅう こうきん 不法な抑留・拘禁の禁止 そうさく 不法に住居侵入捜索 押収されない権利 ごうもん 拷問 残虐な刑罰の禁止 刑事被告人の権利 (公開裁判・弁護士の依頼) 自白強要の禁止 (黙秘権) 遡及処罰の禁止 無実の罪に対する刑事補償 職業選択の自由 居住・移転・移住 国籍離脱の自由 財産権の不可侵と公共の福祉 生存権国の社会保障義務 教育を受ける権利(親の義務と国の保障) 勤労の権利・雇用待遇の最低基準 労働三権(団結権 団体交渉権 団体行動 権 [争議権]) ひめん 選挙権, 公務員を選定し罷免する権利 最高裁判所裁判官国民審査 地方公共団体の長議員の選挙権 地方特別法に対する住民投票の権利 憲法改正に対する国民投票 請願権(公務員罷免・法律制定改廃等) 損害賠償請求権(国家賠償請求) 裁判を受ける権利 刑事補償請求権 子どもに教育を受けさせる親の義務 勤労の義務 納税の義務 らんよう 的人権 日本国憲法では,基本的人権を永久不可 権利と規定する一方で,権利の濫用を禁止し, J (Op.112) のために権利を利用する責任があると 侵害の救済については, たとえば労働基準局など, 九割を果たす場合もあるが最終的には,裁判所が * 請願権を参政権の一つとして捉え る考え方もある。 出題 さんぞく 尊属殺人重罰規定違憲判決 (Op.103) 婚外子相続差別訴訟 (p.104) 国籍法違憲訴訟(p.104) 部落問題 (p.104) 在日韓国・朝鮮人問題 (p.106) にぶたに 二風谷ダム訴訟 (p.105) パンセン病訴訟 (p.105) 日産男女定年差別事件 (p.105) マタニティ・ハラスメント訴訟 (p.247) みつびしじゅし 三菱樹脂訴訟 (p.96 ) じちんさい 津地鎮祭訴訟 (p.96 ) 愛媛玉ぐし料訴訟(p.96 ) 自衛官合祀拒否訴訟 (Op.97) 北海道砂川政教分離訴訟 (空 (Op.97) ちふと 知太神社訴訟) やすく 靖国神社問題 (p.97) チャタレー事件 (p.97) 家永教科書裁判(p.98 ) 東京都公安条例事件 (p.97) 東大ポポロ事件(p.98) ざんぎゃく 死刑と残虐な刑罰 (p.100) 代用刑事施設問題 (p.99) めんだ 免田事件 (p.99) 薬事法訴訟違憲判決 (p.99) 森林法訴訟違憲判決(p.99) 朝日訴訟 (p.101) (堀木訴訟 (p.101) 牧野訴訟 (p.101) 宮訴訟 (p.101) みや 加藤訴訟 (p.101) 公務員のスト権禁止(p.241) 旭川学力テスト事件(p.102) ○在外日本人選挙権訴訟(p.102) 衆議院議員定数不均衡事件 (Op.138) かんえん 薬害肝炎訴訟(p.103) まがわ 多摩川水害訴訟(p.103, 340) 隣人訴訟 (p.103,340) ドミニカ移民訴訟(p.105) 再審請求 (p.99, 124) ●日本国憲法における人権保障の一般原理 きょうゆう 第11条 【基本的人権の享有】 国民は、 すべての基本的人権の享 する基本的人権は 政治

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