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税理士試験 消費税法(No.29:納税義務の免除の特例2)

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@受験の仙人

@受験の仙人

1.前年等の課税売上高による納税義務の特例1
2.前年等の課税売上高による納税義務の特例2
3.新設法人の納税義務の免除の特例
4.理論解説

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ノートテキスト

ページ1:

前年等の課税売上高による納税義
務の特例1
※ステータス完了
•
・ 法人の場合、 基準期間や特定期間の課税売上高で納税義務を判定。
個人の場合は、 特定期間は必ず前年 1/1~6/30。
2. 単期事業年度 (短期事業年度)の定義
・ 前事業年度が7か月以下の場合。
•
決算変更等により、 1年未満の事業年度が発生するケース(例: 12月決算 3月
決算に変更)。
3. 単期事業年度の場合の 「特定期間」
•
原則:
前事業年度の開始日以後6か月間。
ただし、前事業年度が単期 (7か月以下)の場合 さらに前の事業年度開始日
以後6か月間。
.
さらに、その「前々事業年度」も6か月以下の場合 前々事業年度 全体を特定
期間とする。
• ポイント:
。6か月以下の事業年度は 「そのまま」 特定期間にできる。
。 年換算は不要。
4. 具体例
• 12期:1年(R5.4.1-R6.3.31)
• 13期:6か月 (R6.4.1-R6.9.30) 短期
・ 14期:6か月 (R6.10.1-R7.3.31) 短期
• 15期: 1年(当期:R7.4.1-R8.3.31)
前年等の課税売上高による納税義務の特例1
1

ページ2:

基準期間の判定
• 前々事業年度 (13期) が短期事業年度
•
当事業年度開始の日の二年前の日の前日から1年間を経過するまでに開始した各
事業年度 12期のみ
12期(1年) 課税売上高 1,040万円 (税抜換算で1,000万円以下)
•
基準期間では免税事業者
特定期間の判定
•
前事業年度 (13期)は6か月単期事業年度
• よって「前々事業年度の開始日以後6か月間」 を特定期間とする
• 13期はちょうど6か月なので、 その6か月をそのまま特定期間とする
課税売上高 : 2,080万円 (税抜換算で1,890万円超)
•
特定期間で1,000万円超 納税義務あり
5. ポイントまとめ
1.短期(7か月以下)の事業年度がある場合、 基準期間・特定期間の判定が特殊に
なる。
2. 短期年度の売上は年換算せず、そのまま使う。
3. 判定は 「基準期間 特定期間」 の順で行う。
4. 決算変更などで短期年度が出てきた場合に要注意。
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前年等の課税売上高による納税義務の特例1