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税理士試験 消費税法(No.29:納税義務の免除の特例2)
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1.前年等の課税売上高による納税義務の特例1
2.前年等の課税売上高による納税義務の特例2
3.新設法人の納税義務の免除の特例
4.理論解説
ノートテキスト
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前年等の課税売上高による納税義 務の特例1 ※ステータス完了 • ・ 法人の場合、 基準期間や特定期間の課税売上高で納税義務を判定。 個人の場合は、 特定期間は必ず前年 1/1~6/30。 2. 単期事業年度 (短期事業年度)の定義 ・ 前事業年度が7か月以下の場合。 • 決算変更等により、 1年未満の事業年度が発生するケース(例: 12月決算 3月 決算に変更)。 3. 単期事業年度の場合の 「特定期間」 • 原則: 前事業年度の開始日以後6か月間。 ただし、前事業年度が単期 (7か月以下)の場合 さらに前の事業年度開始日 以後6か月間。 . さらに、その「前々事業年度」も6か月以下の場合 前々事業年度 全体を特定 期間とする。 • ポイント: 。6か月以下の事業年度は 「そのまま」 特定期間にできる。 。 年換算は不要。 4. 具体例 • 12期:1年(R5.4.1-R6.3.31) • 13期:6か月 (R6.4.1-R6.9.30) 短期 ・ 14期:6か月 (R6.10.1-R7.3.31) 短期 • 15期: 1年(当期:R7.4.1-R8.3.31) 前年等の課税売上高による納税義務の特例1 1
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基準期間の判定 • 前々事業年度 (13期) が短期事業年度 • 当事業年度開始の日の二年前の日の前日から1年間を経過するまでに開始した各 事業年度 12期のみ 12期(1年) 課税売上高 1,040万円 (税抜換算で1,000万円以下) • 基準期間では免税事業者 特定期間の判定 • 前事業年度 (13期)は6か月単期事業年度 • よって「前々事業年度の開始日以後6か月間」 を特定期間とする • 13期はちょうど6か月なので、 その6か月をそのまま特定期間とする 課税売上高 : 2,080万円 (税抜換算で1,890万円超) • 特定期間で1,000万円超 納税義務あり 5. ポイントまとめ 1.短期(7か月以下)の事業年度がある場合、 基準期間・特定期間の判定が特殊に なる。 2. 短期年度の売上は年換算せず、そのまま使う。 3. 判定は 「基準期間 特定期間」 の順で行う。 4. 決算変更などで短期年度が出てきた場合に要注意。 2 前年等の課税売上高による納税義務の特例1
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前年等の課税売上高による納税義 務の特例2 ※ステータス完了 特定期間がない場合の扱い 1. 前事業年度が単期事業年度の場合 . 単期事業年度:7か月以下の事業年度 • 特定期間の原則 : 前事業年度開始日以後6か月 ただし、その特定期間が基準期間に含まれる場合 特定期間はなし 。 理由:基準期間の判定で既に課税売上高を確認しているため、 特定期間とし ての判定価値がない 。 この場合、特定期間の課税売上高に基づく免税特例の適用はなし 2. 判定の流れ(例題ベース) 1. 基準期間の判定 • 前々事業年度 : 1年 • 税込売上高 税抜処理 • 判定結果:課税売上高 1,000万円以下 基準期間では免税事業者 2. 特定期間の判定 • 当事業年度:短期事業年度(6か月) • 前事業年度(基準期間) に既に含まれている 特定期間はなし ・ 特定期間の課税売上高判定は行わない 3. 最終判定 • 基準期間:免税事業者 • 特定期間 : なし • 結論:納税義務なし 前年等の課税売上高による納税義務の特例2 1
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3. ポイントまとめ 1. 単期事業年度 (7か月以下)でも、基準期間に含まれてしまえば特定期間判定は 不要。 2. 特定期間の判定がない場合、 基準期間の判定結果で納税義務を判断。 3. 税込売上高は必ず税抜処理して判定する。 4. 短期事業年度が重なっても、 期間の重複や基準期間との重複を意識することが重 要。 イメージ: 基準期間 判定済 特定期間 基準期間に含まれる 判定不要 最終判定 → 基準期間の判定結果がそのまま反映 2 前年等の課税売上高による納税義務の特例2
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前年等の課税売上高による納税義 務の特例3 ステータス 完了 給与等の金額を使った特定期間の課税売上判定 1. 背景 • 特定期間における課税売上高は、 前事業年度の売上高を基に判定 • 決算前に売上が確定していない場合、 仮決算で概算を把握する必要がある • この際、** 「給与等の支払金額の合計」 **を課税売上高として扱うことが可能 2. 使える場合 ・使えない場合 • 使える: 国内事業者 。 特定期間の課税売上高判定で、 前事業年度売上高が確定していない場合に利 用可能 ○ 比較する際は「課税売上高」 と 「給与等の合計」 のいずれか低い方を採用 使えない : 国外事業者 (非居住者である個人事業者 ・ 外国法人) 。 海外関連の事業者については給与等の合計を使わず、 通常の売上高判定 3. 判定の流れ(例題ベース) 1. 基準期間の判定 • 13期の売上: 1,060万円 (税抜) • 判定:1,000万円以下 納税義務なし 2. 特定期間の判定 ・ 14期の特定期間売上: 1,050万円 (税抜) • 給与等の金額:980万円 • 比較:1,050万 vs 980万低い方 (980万円)を採用 判定:980万円 1,000万円 納税義務なし 前年等の課税売上高による納税義務の特例3 1
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3. 数え事業者選択の影響 • • 14期まで課税事業者選択をしていた納税義務ありで、 そもそも基準期間 の判定は不要 15期に不適用届け提出 基準期間・特定期間での判定が必要 4. ポイントまとめ 1. 給与等の合計を特定期間の売上高として扱える 2.いずれか低い方を採用して1,000万円判定 3. 国外事業者には適用不可 4. 課税事業者選択中は基準期間の判定が省略される場合がある 5. 不適用届けを提出した期からは、通常通り基準期間・特定期間判定を行う イメージ図 (例) 特定期間売上高 1,050万 給与等合計 980万 ↓ 低い方採用 980万 < 980万 1,000万納税義務なし 2 前年等の課税売上高による納税義務の特例3
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新設法人の納税義務の免除の特例 ステータス完了 新設法人の納税義務の免除特例 1. 対象となる法人 • 新設法人:基準期間が存在しない法人 • 設立第1期、第2期の法人が対象 相当規模の事業を行う法人は適用のケースあり (資本金等で判定) 2. 判定の流れ (1) 基準期間の確認 設立第1期・第2期の法人は基準期間なし したがって基準期間による売上判定は行わない (2) 特定期間の確認 • 設立第2期であれば、 第1期の事業年度が特定期間として判定可能 • 判定例: 。 第1期の売上が1,000万円以下 第2期の特定期間判定で納税義務なし • (3)新設法人の資本金による特例判定 特定期間判定後、 基準期間がない場合に資本金で判定 条件: 1. 基準期間なし 2. 当該事業年度開始時の資本金または出資額が1,000万円以上 判定: 。 1,000万円以上 納税義務あり 。 1,000万円未満 納税義務なし 新設法人の納税義務の免除の特例 1
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3. 判定例 期 基準期間 特定期間 資本金 結論 第1期 なし なし 980万円 納税義務なし 納税義務あり 第2期 なし 第1期 1,000万円 第3期 あり 第2期 (資本金判定) 納税義務あり (基準期間判定) • 第1期:基準期間なし、 資本金 1,000万円未満 納税義務なし 第2期:基準期間なし、 資本金1,000万円以上 用) 納税義務あり(新設法人特例適 . 第3期:基準期間あり 通常の基準期間による売上判定で納税義務あり 4.ポイント 1. 基準期間がない場合は、 資本金で判断する 2. 特定期間の売上判定は、 第2期以降に発生する場合のみ適用 3. 第1期が納税義務なしの場合、 以降の判定でもその課税売上をそのまま使用(税 額計算不要) 4. 設立時の資本金の額が1,000万円以上かどうかを確認することが重要 覚え方 「第1期は売上見ずに資本金」 「第2期から特定期間と資本金の両方で判定」 「第3 期以降は通常判定」 2 新設法人の納税義務の免除の特例
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理論解説 理論解説 ※ステータス完了 1. 特定期間における課税売上による納税義務の免除 対象 • 個人事業者または法人の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の場合 ・ この条件を満たす事業年度の課税売上高について、 納税義務が免除される 基本ルール 1. 基準期間がある場合 ・ 前々事業年度の課税売上高が1,000万円以下なら、 当該事業年度は免税 2. 特定期間がある場合 • 前事業年度が**短期事業年度 (単期事業年度) **の場合、 特定期間の売上で 判定 特定期間中の課税売上高 (国内事業のみ) を基に免税判定 3. 計算補足 ● 特定期間中に支払った 「給与等の金額」 も課税売上高として加えることがで きる(国外事業者を除く) • 判定は「課税売上高」 と 「給与等合計」 のうち低い方を使う 2. 新設法人の納税義務免除特例 対象 ・ 設立第1期または第2期の法人で基準期間が存在しない法人 ・ この場合、 通常の売上判定ができないため、 資本金で判定する 判定条件 1. 基準期間なし 1
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理論解説 2. 当該事業年度開始時の資本金または出資額が1,000万円以上 • → これに該当すると納税義務あり • 資本金が1,000万円未満 納税義務なし 判定の順序 1.基準期間の有無を確認 2. 特定期間の課税売上高判定 (第2期以降の場合) 3. 資本金判定 (新設法人特例) 3. 理論の要点まとめ . 特定期間の課税売上高: 国内取引分の課税売上高を給与等の金額の合計額とす ることができる。 ただし国内事業者のみ 新設法人特例:基準期間がない場合、 資本金1,000万円以上で納税義務発生 • 適用除外 1. 課税事業者を選択している場合 納税義務の判定不要 2. 特定期間の課税売上高判定で課税事業者となった場合 それで課税事業者 扱い 覚え方のポイント • 「基準期間 → 特定期間 新設法人資本金判定」の順で確認 • ・特定期間判定で給与等の支払合計を使える場合がある 適用除外の条件も必ずチェック (課税事業者選択済み等) 2
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