✨ Best Answer ✨
第11項〜第20項のことです。
第1項〜第10項の和が50、
第11項〜第20項の和が10のとき、
第21項〜第30項の和を求めよ。という意味です。
こちらの問題についてです。答えは以下の通りなのですが、初めの10項の次の10項とは第20項のことですか???
✨ Best Answer ✨
第11項〜第20項のことです。
第1項〜第10項の和が50、
第11項〜第20項の和が10のとき、
第21項〜第30項の和を求めよ。という意味です。
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