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スルモ
ちゃうニヲ
オ 主問冶長「何以殺」
ヲ
ヲ
スカト
ハク
スレバ
「解
ヲ
語ヲ鳥
便チ語 ヲ
不殺人の主日、「当」試」之。若
相放也。若不解、当令)償
必
解三
死。」
(論語義疏 )
まさ
当に死を償はしめんとす
殺人の罪を償わせることにしよう。
② 死をして償はしむるに当つ
死によって償わせる罪に相当する。
③当に死に償ふをすべし
死んで償うよう命令すべきだ。
④当に死に償はしむべし
死んで罪を償わせなければならない。
⑤当に死にたるに償はるべし
死者に対する罪も償われるだろう。