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輸出取引等に係る免税2
ステータス 完了
ファイル1 15. 輸出取引等に係る免税2.pdf
講義内容の要点まとめ
1. 免税の基本的な考え方
•
「免税」とは、一定の要件を満たす資産の譲渡について、 消費税を課さない
(税率0%)制度。
理由:消費地課税主義 (消費地が日本国外の場合、 日本の消費税は課税しな
い)。
2. 外国貨物に関する取扱い
外国貨物とは
。 輸入許可前 外国貨物
。 輸入許可後 内国貨物
。 輸出許可後外国貨物
•
外国貨物の譲渡・貸付
。 保税地域内で外国貨物を譲渡・貸付する場合は 「輸出取引」に該当免
税。
3. 国際関係の取引
•
免税対象となるもの
•
。 国際郵便
国際通信
。 国際運輸
。 国際信書便
ポイント:海外で消費されるため免税扱い。
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4. 旅行業者による海外パック旅行
.
国内部分(課税)
。 出発地までの交通費、 国内宿泊、 パスポート申請代行、 国内空港施設利用な
ど
国内取引なので課税対象。
国外部分(免税)
。 国外での宿泊、 国外での案内・サービス、 国際移動部分
。
輸出取引として免税。
5. 外交船舶等に関する取扱い
•
免税となるケース
。 外航船舶・航空機の譲渡、貸付、 修理 (運行事業者に直接提供する場合)。
.
免税とならないケース
。 下請業者が内国法人から依頼されて修理等を行う場合 国内取引(課税対
象)。
6. 例題の確認
輸出取引等に該当するもの (免税対象):
1. 内国法人が国際運送料金を受け取る取引 (国際運輸免税)
2. 外国貨物の譲渡 (輸出取引 免税)
3. 外航運行事業者から依頼された外国船舶の修理(免税)
7. 理論の対応部分
• (1) 輸出として行われる資産の譲渡または貸付
•(2) 外国貨物の譲渡・貸付
(3) 国際運輸、国際通信、 国際郵便・信書便
・(4) 外航船舶・航空機に関する譲渡、 貸付、修理
まとめると :
輸出取引等に係る免税2
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