✨ ベストアンサー ✨
違憲審査権と違憲立法審査権はほとんど同じですが、微妙なところでちょっと違います。
違憲審査権→法律や条例などの公的機関の決定事項が憲法に違反していると判断して、無効化する権限を司法機関に持たせる 制 度
違憲立法審査権→法律が憲法に違反していると判断して、無効化する 権 限
長いので、違憲審査性については次のコメントで!
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違憲審査権と違憲立法審査権はほとんど同じですが、微妙なところでちょっと違います。
違憲審査権→法律や条例などの公的機関の決定事項が憲法に違反していると判断して、無効化する権限を司法機関に持たせる 制 度
違憲立法審査権→法律が憲法に違反していると判断して、無効化する 権 限
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違憲審査性についてですが、たぶんこうじゃないかと思ってることを書きますね。
日本での違憲立法審査権は、具体的事件の「つ い で」でのみ行使が可能 と規定されています。これを「付 随 的 違憲審査性」といいます。
裁判所の仕事の優先順位1番目は「事件解決」。「法律が憲法に違反しているかどうか審査すること」ではないです。だからまず事件解決。で、その途中で必要があった時だけ違憲審査をするという形しか取れないんです。
これとは逆に、ドイツやフランスなんかだと、法律を制定するときに違憲審査をしてしまう国もあります。(これを「抽象的違憲審査制」といいます)
こんな感じで、違憲審査の性質を表したのが「違憲審査制」ということなのかなと思ってます!
長くなってごめんなさい