✨ ベストアンサー ✨
1、エ 国会が憲法改正の発議をする
→まず、新しい案を提案する。(提案しないと始まらないですよね?)
2、ア 衆議院・参議院それぞれの総議員の3分の2以上の賛成で可決する。
→1で上がった案について代表者が話し合う。(代表者=衆議院・参議院の議員)
3、ウ 国民投票を行い、有効投票の過半数の賛成を得る。
→2で代表者が話し合いをした結果、可決されたら国民投票をする。=代表者→国民(18歳以上の男女の有権者)
4、天皇が国民の名において公布する。
→2で可決され、3でも過半数以上の賛成を得たら、実際に憲法を天皇が国民の名で公布する。
間違ってたらごめんなさい!!💦
わかりづらければ、聞いてくださいね
ありがとうございます😭
助かりました😶💦
いえいえ♪
私も頑張らないと!!
あ、4番目は「イ」ですね。抜けてました笑
エ→ア→ウ→イ
だと思います