憲法第67条に「国会議員の中から国会の議決でこれを指名する」と書いてあるので、国会議員でなければ内閣総理大臣にはなれません。
衆議院、参議院のどちらの議員でもいいのですが、現行憲法下では全て衆議院議員が内閣総理大臣になっています。
内閣総理大臣の指名選挙は、衆議院、参議院の両方で行われます。
もし、それぞれで指名された人が違った場合は、「衆議院の優越」で衆議院で指名された人が内閣総理大臣になります。
ということは、衆議院議員総選挙があったら、新しい議員のもとで指名選挙をする必要があります。
衆議院議員総選挙の結果、ある政党が過半数を確保して、わざわざ指名選挙をしなくても…と思われますが、改めて意思を確認することが必要です。総選挙後ではありませんが、過去には、同じ政党内で違う人に票が割れたこともあります。
とてもわかりやすかったです!!
回答してくださり、本当にありがとうございます😭
助かりました🙇🏻♀️