✨ ベストアンサー ✨
「住民自治」と「団体自治」は「地方自治の本旨」と呼ばれる、地方自治の基本原則です。
「住民自治」とは、地方の政治は「他の地域の住民や中央政府の意思ではなく」その地域の住民の意思と責任によって運営されるもので、
「団体自治」とは、地方公共団体の事務が中央政府から独立して行われる、というものです。
だから、ワークにどんな書き方がしてあるのかわかりません(知りたい…)が、まず、「地方自治とはこういうもので…」と書いてあって、「その原則は住民自治と団体自治で、住民自治とは…」と書いてないかなあと思いますが、どうでしょうか。
書いてありました‼︎
解説していただきありがとうございます!