公民
中学生
解決済み
司法権について第76条に書いてある
オとカについて教えてください。
次の(オ) ( カ )にあてはまる適切な語句を答えなさい。(知2点)※完答
第 76 条のすべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する
(オ)に属する。
の特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、(カ )と
して裁判を行ふことができない。
回答
回答
疑問は解決しましたか?
この質問を見ている人は
こちらの質問も見ています😉
おすすめノート
【まとめ】第3章 民主政治-国会・内閣・裁判所-
7883
52
【まとめ】第2章 民主政治と日本国憲法
6495
28
【高校受験】ひと目でわかる中3公民
4750
33
【まとめ】第4章 地方自治
3614
7
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/日本国憲法第76条
詳しくはこちらに載っています