✨ ベストアンサー ✨
法律の場合は両院どちらも賛成なら可決され
どちらかが反対なら両院協議会を開きますがそれでも意見が合わない場合衆議院が出席議員の⅔以上で再可決できます。憲法改正は総議員の⅔以上なので少し異なります。
憲法改正する時には
衆議院、参議院の閣議院の総議員数の3分の2
の賛成が必要ですが、
法律を改正したり、新たに付け加える時にも
憲法改正と同じ人数分だけの賛成が必要になりますか?
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法律の場合は両院どちらも賛成なら可決され
どちらかが反対なら両院協議会を開きますがそれでも意見が合わない場合衆議院が出席議員の⅔以上で再可決できます。憲法改正は総議員の⅔以上なので少し異なります。
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