ゆう 4年弱前 合同式を理解していれば使っていいと思います。曖昧ならYouTubeでたくさん解説動画が配信されているので観てはどうですか? 少なくとも合同式の性質ぐらいは押さえた方がいいです。 この回答にコメントする