足高の制とは役職による基準以下の禄高のものが就任する時在職期間中のみ足りない分の石高を払いながら働くということであってますか?
そうです。 付け加えると、元々石高は世襲でした。身分は低いが能力のある者は、不足する分を支給されて、退職後は元の石高に戻されました。
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