・憲法改正の発議は国会の総議員の2/3以上の賛成で可決 → 国民投票で過半数の賛成で憲法改正が成立
・法律制定において、衆議院と参議院で議決が異なる場合に開く両院協議会でも決まらなかった場合、衆議院の優越により衆議院の出席議員の2/3以上の賛成で可決
が代表的です 🌱
他には臨時会はいずれかの議院の総議員の1/4以上、地方自治だと住民の必要署名数が場合によって1/50以上か1/3以上の違いがある等はおさえておくと良いと思います。
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ありがとうございます!意外にもこれぐらいしかないんですね