イは間違えています。
今回はお気づきだと思いますが、民法177条の「第三者」に当てはまるかが問題となります。
第三者とは当事者又はその包括承継人以外の登記の欠缺を主張する正当な者を指します。
イは、A→B→Cというように甲土地の所有権が移動しており、AとCは甲土地の前主後主の関係です。
前主はBからCの所有権移転を争っても、Aに所有権が移るわけではないため、BからCへの所有権移転登記の欠缺を主張する正当な利益を有しません。
よって、Aは第三者とは言えず、Cは登記なしに所有権を主張できます。
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