✨ ベストアンサー ✨
yes
墾田永年私財法で得た土地は 名目上は自分の土地 になったが、租を納める義務は変わらず残った。
ただし、「土地を永久に自分のものとして保持できる」点が大きな変化で、荘園拡大の契機になった🙇
永久に自分のものになっても、自分が亡くなった時はどうなるのでしょうか?
>死んでも子孫に相続できる 。
→ 田んぼが家の財産として受け継がれるようになった。
名目上だけなのに、そこまで影響力があったのは何故ですか?
>当時、土地は原則「すべて天皇のもの(公地公民)」でした。だから「自分のものになった」と言っても、実際には 租税(租・調・庸など)を払う義務 はなくなりません。
でも影響が大きかったのは、
名実ともに土地を独占する口実を貴族や寺社が得たから。農民に開墾させれば、自分たちの荘園を拡大でき、公地公民の建前を崩す第一歩になったから。
つまり、最初は「ちょっとした所有権の緩和」のつもりでも、実際には 権力者に土地を私有化する大きな口実 を与えてしまった。
これが後の荘園拡大と公地公民制の崩壊につながります🙇
ありがとうございます🙇🏻🙇🏻♂️🙇🏻♀️
すみません、質問ですが、税も重く、口分田もあるのに新たな土地を開墾する人って、実際、いたのでしょうか?
税も重く、口分田もあるのに新たな土地を開墾する人って、実際、いたのでしょうか?
>一般農民が自分で開墾するのはほとんど不可能。
実際に開墾を進めたのは 貴族や寺院が農民を動員した場合。農民にとっては重労働だったけど、権力者に守られるという面もあった。
つまり、
墾田永年私財法は「農民のため」ではなく、権力者が荘園を拡大するための法律として大きな意味を持ったのです🙇
ありがとうございます🙇🏻🙇🏻♂️🙇🏻♀️
ありがとうございます!永久に自分のものになっても、自分が亡くなった時はどうなるのでしょうか?
名目上だけなのに、そこまで影響力があったのは何故ですか?