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天皇が行う「国事行為」ってなんですか?

回答

✨ ベストアンサー ✨

天皇が国のために行う、憲法で決められた行為のこと。

内閣総理大臣の任命
最高裁判所長官の任命
国会の召集
衆議院の解散
法律・条約・政令の公布
外国の大使・公使の接受
栄典の授与

です🙇

りな

ものすごく分かりやすいです!よく理解でしまきた!ありがとうございます!

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回答

一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦(大きなお祝い事があったら、減刑する)特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。ネットから引っ張っぱり出したけど、こんな感じです。

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いろいろあります。
多分、教科書にも載ってます。
日本国憲法第7条にそのことがかいてます。ちなみに、内閣の助言の承認がないと天皇は国事行為をできないです。

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