回答

✨ ベストアンサー ✨


間違えていたらすみません

条約案を事前に締結
 条約を締結するのは内閣
 国会は、条約について承認

憲法改正案の承認
 国会は憲法改正案を発議(各議院の3分の2以上)
 承認するのは国民投票(憲法96条)

地方公共団体の条例案の承認
 条例を制定・承認するのは地方議会
 国会は条例に関与しない

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