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違憲審査の対象は「一切の法律、命令、規則又は処分」(憲法81条)であるため、裁判官との直接的な関係というよりも国会が制定した法律、内閣が出す政令、地方公共団体の条例、人事院規則、裁判所の裁判などが対象となったものです。
全ての裁判所が違憲審査権を持っていて、裁判所や、法律などの国家行為が憲法ににきちんと則ることができているかを審査するものです。
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