✨ ベストアンサー ✨
間違っていたらすいません
後醍醐天皇の記録所の役割は、荘園整理令の時に出てきた記録所と同じ役割ですか。
>後三条天皇の時代のものは「荘園整理」という特定の強力な目的を持っていたことが特徴的である一方、後醍醐天皇の時代のものは「政務全般」を扱う機関の一つであったという違いが、教育上強調されます。
こちらは、なぜ記録荘園券契所という名前ではなく、省略の方で習うのですか
>上に書いたように、荘園整理令のような「荘園整理」の目的がメインではなくなり「政務全般」を扱う機関の一つであったから省略している方になるのかと🙇
後醍醐天皇は、天皇親政の理想を掲げ、先例にならって記録所を設置したため、形式的には後三条天皇の記録所を復活させたものと言えます。しかし、実質的な機能や権限の焦点は異なっていました。
後醍醐天皇の記録所は、後三条天皇の時代のものを念頭に形式的に復活させた側面はありますが、その機能はより広範な政務一般の処理、特に訴訟や恩賞に関する事務を担っていました。
この時期も荘園問題は存在していましたが、記録所が直接的な「荘園整理」の執行機関として機能したというよりは、天皇親政の下での行政・司法の中核機関という位置づけが強かったです🙇
ありがとうございました😊
ありがとうございます!一応、役割は違っても形式的には後三条天皇の記録所を復活させたということには、なるのですか?