✨ ベストアンサー ✨
、
間違えていたらすみません
① 請願権 日本国憲法 第16条
国民が国や自治体に対して要望・意見・苦情などを文書で提出できる権利
例:
「この法律を変えてほしい」
「道路を整備してほしい」
誰でも行使できる
国や議会は受理する義務はある
実際に対応・実現する義務はない
② 直接請求権 日本国憲法 第95条 地方自治法
一定数以上の署名を集めることで、法的な手続きを*強制的*に開始させられる権利
例:
条例の制定・改廃の請求
首長(知事・市町村長)の解職請求(リコール)
議会の解散請求
署名数などの要件が厳しい
条件を満たせば議会の審議や住民投票を必ず行わせることができる
ありがとうございます!