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墾田永年私財法が制定され、新しく開墾した土地は自分の土地にしてもよいということになったからです。公地とは国(中央政府)の所有土地のことを意味しますから、国内に私有地ができてしまうことを政府が公認したということは公地公民制が崩れてしまったということになります。
班田収授法はあくまでも「政府の土地を区分田として貸してるから亡くなったら貸した区分田を返してくださいね」、という趣旨の法律なので公地公民制は崩れませんでした。
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墾田永年私財法が制定され、新しく開墾した土地は自分の土地にしてもよいということになったからです。公地とは国(中央政府)の所有土地のことを意味しますから、国内に私有地ができてしまうことを政府が公認したということは公地公民制が崩れてしまったということになります。
班田収授法はあくまでも「政府の土地を区分田として貸してるから亡くなったら貸した区分田を返してくださいね」、という趣旨の法律なので公地公民制は崩れませんでした。
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班田収授法ではなんで崩れなかったのでしょうか?