佐藤 8年以上前 所領(土地)などの財産を親から子に相続するときに、一人の子に全財産を相続させることを「単独相続」、複数の子に財産を均等に分けて相続させることを「分割相続」と言います。 りんご 8年以上前 ありがとうございます! この回答にコメントする
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