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【班田収授法】
6歳以上の男女に田んぼ(口分田)を与えた制度です。
でも、田んぼ(口分田)が足りなくなって平安時代後半に廃止されました。
【公地公民】
大化の改新前に豪族が持っていた田んぼなどを全て国のものにした。土地も人も国のものと定め、土地・人民の私有を許さないとされたのが公地公民です。
国の土地→公地 人も国のもの→公民
大化の改新後に班田収授法をやり、公民に田んぼ(口分田)を渡して働かせ、租・庸・調を負担させました。
って感じです。わかりやすく説明したつもりですが、分からなかったらまた教えて下さい💦
班田収授の法を出して何を解決させたかったのでしょうか???
班田収授法の一番の目的は政府の税収入獲得です。
その当時の田地には政府が税を課すことができる
輸租田(口分田、位田、賜田)と課すことのできない
不輸租田(寺田、神田)などがあります。
つまり、口分田を農民に配給することで税収入を得たのです。
公地公民の導入により人やものを国家に帰属させました。これにより土地を集め、班田収授法によって
民衆に配り直したのです。
そして、気をつけなければならないのは、
口分田は、所有者死後に国家に返却するということです。しかも、班年を待って収公(返却)するということです。
班田収授法は6歳以上の男女に口分田を支給することを記載しています。
例えば、6歳になった男の子がいます。(かりに800年)
しかし、病気になってしまい、8歳で死んでしまったとします。その場合、彼が生きていたと仮定した10歳になる年(806年)まで彼の家族が彼の班田分の租を納なければなりません。
ここでなぜ班年が6年後なのか疑問に思ったかもしれません。
それは、戸籍について見ればわかります。
戸籍・・・班田支給のため6年ごとに作成。
(諸説日本史、山川出版社より引用)
つまり、800年 戸籍作成 男の子6歳になる
804年 男の子8歳(死去)
※戸籍上、男の子は生きている。
806年 戸籍作成 男の子は死んでいるので
戸籍には記載されない。
↓
口分田は収公される
つまり、班田収授法、単体というより、戸籍の作成という相互効果によって、税収入を確実に行い、
徹底的な土地管理(→公地公民制)を確立したかったのではないでしょうか
seek after truth
※訂正
❌804年 男の子死去
⭕️802年 男の子死去 あくまでも仮定の話です
❌彼が10歳と生きていたと仮定した年(806年)
⭕️彼が12歳と生きていたと仮定した年(806年)
seek after truth
ありがとうございます!
つまり、班田収授の法と公地公民は別々の制度ではなく、
公地公民で、人民と土地を国のものにして、班田収授の法で国の田んぼ(口分田として)を与え、税を納めさせる
ということですかね?
回答ありがとうございます!
班田収授の法はなぜ出そうと思われたのですか?
すみません、日本語がおかしいですかね💦
公地公民は豪族が力を持ちすぎていたから国のものにするため、
班田収授の法はどのようなことが原因で出されたのですか???