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「違憲立法審査権は法律が憲法に違反していると判断して、無効化する権限を指し、違憲審査権は法律や条例や公的機関の決定事項が憲法に違反していると判断して、無効化する権限を司法機関に持たせる制度を指します。」このような違いがあるみたいですが、基本的にはどちらも同じです。
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「違憲立法審査権は法律が憲法に違反していると判断して、無効化する権限を指し、違憲審査権は法律や条例や公的機関の決定事項が憲法に違反していると判断して、無効化する権限を司法機関に持たせる制度を指します。」このような違いがあるみたいですが、基本的にはどちらも同じです。
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立法がつけば法律のみに対応してると言うことで覚えておきます!
ありがとうございましたm(_ _)m