✨ ベストアンサー ✨
法律は
①衆議院・参議院双方の本会議で2/3以上の賛成による可決の場合
②衆議院の本会議で2/3以上の賛成による可決がなされ、参議院の本会議で否決又は参議院が衆議院の可決した法律案を受け取ってから国会休止期間を除く60日以内に議決がなされなかった際、両院協議会で2/3以上の賛成による可決がなされた場合又は衆議院での再決議において2/3以上の可決がなされた場合
の2つで法律が成立します。
まぁこの先法律関係に進もうと考えているわけでもなければ難しいことは考えずに出席議員の2/3以上が賛成すれば可決と考えておいてください。
詳しくありがとうございます!!(。ᵕᴗᵕ。)