✨ ベストアンサー ✨
そもそも条例を制定するのは地方自治体なので、制定する機関は市議会・都議会などです。
国会(つまり国全体の政治、国政に関わる機関)が定めるのは法律で、市議会等が地域性を鑑みて独自に定めるのが条例です。
内閣の仕事は、行政です。省庁を束ねます。外交関係、天皇関係も内閣の仕事です。
裁判所は「違憲立法審査権」と言う法律が適切かを判断する権限は有りますが、法律を定める権限は有りません。
なるほど!とてもわかりやすい解説ありがとうございました◎
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そもそも条例を制定するのは地方自治体なので、制定する機関は市議会・都議会などです。
国会(つまり国全体の政治、国政に関わる機関)が定めるのは法律で、市議会等が地域性を鑑みて独自に定めるのが条例です。
内閣の仕事は、行政です。省庁を束ねます。外交関係、天皇関係も内閣の仕事です。
裁判所は「違憲立法審査権」と言う法律が適切かを判断する権限は有りますが、法律を定める権限は有りません。
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なので、この質問に回答するなら、「どれも当てはまらない」が答えですね。三権分立で、内閣と裁判所は決まり事は作れない事と、そもそも自治体等の作った範囲・限定的な法律=条例であることを理解して下さい。
長文失礼しました。