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地方行政のために、法律の範囲内で、条例を制定するのって内閣とか国会とか裁判所とかで分けると何になりますか?

回答

✨ ベストアンサー ✨

そもそも条例を制定するのは地方自治体なので、制定する機関は市議会・都議会などです。
国会(つまり国全体の政治、国政に関わる機関)が定めるのは法律で、市議会等が地域性を鑑みて独自に定めるのが条例です。
内閣の仕事は、行政です。省庁を束ねます。外交関係、天皇関係も内閣の仕事です。
裁判所は「違憲立法審査権」と言う法律が適切かを判断する権限は有りますが、法律を定める権限は有りません。

Ryo.S

なので、この質問に回答するなら、「どれも当てはまらない」が答えですね。三権分立で、内閣と裁判所は決まり事は作れない事と、そもそも自治体等の作った範囲・限定的な法律=条例であることを理解して下さい。
長文失礼しました。

憂、

なるほど!とてもわかりやすい解説ありがとうございました◎

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