与党の人のみという規定はありませんが、もしあなたが首相だったら意見の違う野党の人を重要なポストである大臣に任命したいとは思わないはずです。よって基本は与党の人のみで形成されます。連立政権を組んでいる党から大臣が出ることはあります。また、首相から任命される国務大臣は過半数は国会議員から選ぶとの規定があります。(憲法第68条)
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