回答

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B、Cは、ともに、鎖国令の一部です。

B
異国に日本の船を遣わすことを全面禁止、とあります。
なので、B=Ⅴです。

C
「かれうた」の渡航を禁止、とあります。
かれうた=ポルトガル船です。なので、C=Ⅳです。

ちなみに鎖国令は、1633年〜1639年にかけて、何度か出されました。

Ⅰには1624年と書いてありますから、鎖国令が出される前です。なので、除外できます。

Ⅱの、オランダ商館を移設したのは、鎖国完成後です。これも除外できます。

Ⅲの、明以外の外国船の寄港地を長崎・平戸に限定したのも、鎖国令が出される前です。なので、これも違うと分かりますね。

わかな

丁寧にありがとうございます!
分かりました😭

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