✨ ベストアンサー ✨
B、Cは、ともに、鎖国令の一部です。
B
異国に日本の船を遣わすことを全面禁止、とあります。
なので、B=Ⅴです。
C
「かれうた」の渡航を禁止、とあります。
かれうた=ポルトガル船です。なので、C=Ⅳです。
ちなみに鎖国令は、1633年〜1639年にかけて、何度か出されました。
Ⅰには1624年と書いてありますから、鎖国令が出される前です。なので、除外できます。
Ⅱの、オランダ商館を移設したのは、鎖国完成後です。これも除外できます。
Ⅲの、明以外の外国船の寄港地を長崎・平戸に限定したのも、鎖国令が出される前です。なので、これも違うと分かりますね。
丁寧にありがとうございます!
分かりました😭