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理科 中学生

どうしたら解けますか?答えは15cmです

近道問題12 図のように、光学台に凸レンズを固定 し、物体(矢印型に切り取った厚紙) 電 球、スクリーンを置きました。 この装置 を用いて、スクリーンにできる像のでき 物体 凸レンズ 電球 光学台 A B 半透明の スクリーン 方について調べました。 物体の位置を変えるごとに、スクリーンの位置を調節 して、スクリーンに写る像を観察し,図のAとBの距離を測定しました。 Aが20cm、Bが20cm のとき,スクリーンに像がはっきり見えました。次 の各問いに答えなさい。 (東海大付大阪仰星高 ) (1) スクリーンに写った像の種類はどれですか, 次のア~エから1つ選び、記 号で答えなさい。 ( ア 倒立実像 イ正立実像 ウ 倒立虚像 エ 正立虚像 (2)スクリーンに像がはっきり見えているときに, 凸レンズの上半分を黒い紙 でかくすと像はどのようになりますか. 次のア~エから1つ選び 記号で答 えなさい。( ) ア像全体が消える イ像全体が暗くなる ウ像の上半分が消える エ像の下半分が消える (3)この凸レンズの焦点距離は何cmですか. 答えなさい。 cm) (4)Aが① 15cm, ②25cm のとき,像の大きさは実物の大きさに比べてどの ようになりますか次のア~ウからそれぞれ1つずつ選び、 記号で答えなさ い。 ①( ) ②( ) ア実物と同じ イ実物より大きい ウ 実物より小さい 次にAを5cm にすると、スクリーンには像が写らず,スクリーンの方が ら凸レンズをのぞくと像が見えました。 (5)凸レンズから見えた像の種類はどれですか, 次のア~エから1つ選び、調 号で答えなさい。 ア 倒立実像 イ 正立実像 ウ 倒立虚像 正立虚像 (6)この像は実物の3倍の大きさで見えました。 像は凸レンズから何cmのと ころにできますか答えなさい。 ( cm)

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理科 中学生

理科の問題です. (4)の問題の解き方がわかりません‪😵‍💫🌀‬ ちなみに(5)は(4)の問題とつながってて,(5)できてるじゃん!って思うかもしれませんが,前に書き込みでやっちゃったからです💧‬ 全然ここら辺やってなくて忘れちゃいました(՞ × × ՞) 教えてく... 続きを読む

3 図1のように,光軸に平行な光を凸レン ズに当てると,点Hに光が集まった。次に, 図2のように,点Bに置いた物体の像をス クリーン上にうつした。 ただし, A~Kの 各点の間隔は同じである。(30点-各5点) (1) 図1のとき, 光が集まった点Hを何と いうか。 図 1 光 A B 光 ・C 光軸 DEF H JK G 凸レンズ 図2 光軸 (2) 図2のとき,スクリーンの位置は点A ~Kのどこか。 物体 記述 (3) 図2のとき, 凸レンズを物体から遠ざ けていくと,凸レンズとスクリーンの距 離,および像の大きさは,どのように変 わっていくか。 簡単に書け。 A B C D E F G H K 図1と同じ凸レンズ (4)図2で、物体をA~Eのある点に置くと,スクリーン上に像ができなかったが,凸レンズを通 作図 (5) して物体を見ると,大きな像が見えた。物体を置いた位置は点A~Eのどこか。( (4)のときに見えた像を、 図2に作図せよ。 (6)図2で,物体を点Bから凸レンズに近づけていくと,ある点に達したときスクリーンをどこに 移動しても像ができなくなった。 ある点とはC~Kのどこか。

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公民 中学生

なぜ、 社会権が重要なのか教えてください。

単元課題 日本国憲法は、私たちの生活で、 どのようなはたらきをしているのだろう。 教科書 P54-55 2 日本国憲法と基本的人権 (5) 人間らしい生活を営む権利 めあてなぜ、社会権が重要なのか考えよう。 課題① 教科書 P55の「アクティビティ」から人間らしく生きるために必要なものを選んでみよう。 また、 その理由も書いてみよう。 衣類家 水道・電気・ガス、食べ物冷蔵庫、スマートフォン 理由 現代の人間が生きるために必要なものだから。 課題② 社会権についてまとめよう。 社会権とは? ①国 )に対して(②人間らしい生活 )を求める権利。 <日本国憲法で保障されている社会権> 日本国憲法第25条 「すべて国民は、③健康で文化的な最低限度の生活 →この権利を(④生存権)という。 日本国憲法第26条 )を営む権利を有する。」 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく (⑤教育を受ける権利を有する。」 ②すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務 を負う。(⑥ 義務教育)は、これを無償とする。」 日本国憲法第27条 「すべて国民は、法律の定めるところにより、(7)勤労の権利を有し、義務を負ふ。」 団結権 団結交渉椎 日本国憲法第28条 団結行動椎 )をする権利は、 「勤労者の(⑧団結する権利及び団結交渉その他の団結行動 これを保障する。」 これらの権利を、労働基本権(労働三権)

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