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高三河合記述模試国語 必然と言えるのはなぜでしょうか。

Oli awai-juku.ac.jp c 模試ナビ x 【2026年度第・・・ -0 ★スタートページ + じゅぞう まど おんたけ から解放された時に結晶することもある。また木曽の御嶽の山の上に登って行者が大きく礼拝をしている姿を見て、鹿児 島寿蔵氏は「円か」というすぐれた人形のデザインを発見したというように、しかもそれは長塚節の歌を、五〇年来、い かなる人形にしようかと思って、窮め窮めていた、そういう長い努力の結果、たまたまそれは木曽の御嶽山の山の上で見 行者の礼拝の姿に、崇高な造型が誕生したというようなこともあるのである。 いずれにしても芸の修得ということは、きわめてすぐれた芸の創造ということにつながっていくということにおいて完 結するわけだが、それはいずれもなにものかを頼むとか、なにものかによるとかということではなくて、その人の個人の ナショナルな、国際的な評価をされうることにもつながっていくものであ る」とあることから、筆者は日本で広く認められた芸は、おのずと国際的 にも評価されるはずだと考えていることがわかる。 (注4) H ウについて。 鹿児島寿蔵については第五段落に言及があるが、これ は、本文解説 や 設問別解説 問三でも確認したように、芸の創造に 至る過程の一例として挙げられた事例であると考えられる。 鹿児島が最終 的に「『円か』というすぐれた人形のデザインを発見」することができた のは、「長塚節の歌を、五〇年来、いかなる人形にしようかと思って、窮 め窮めていた、そういう長い努力の結果」、「木曽の御嶽山の山の上で見た 行者の礼拝の姿」をきっかけとすることができたからである。 仮に鹿児島 が長塚の短歌を人形にするという課題を途中で放棄していたら、人形は具 現化しなかったはずである。とすれば、彼が半世紀にわたって自身の課題 を手放さなかったことは、最終的な人形の完成にとって「必然的な要件」 であったことになる。したがって、ウが一つ目の正解である。 ☑

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15段落の [この操作]がなんの操作を示しているのか分からないので、教えて下さい。

人 この表 のまり著作権法は、このうち前者に注目し、 が著作物であるのか否かを判断するものである。ここに見られる表現の抽出と内案 内容の二分法」と言う。 大学の専門家は「表現 いま険というあいまいな言葉を使ったが、 およそ何であれ、 れた涙 ある。この二分法は著作権訴訟においてよく言及される。争いの対象になった著作物の特性がより叙情 詩型なのか、そうではなくてより理工系論文型なのか、この判断によって侵害のありなしを決めること になる。 著作物 固定 散逸型 利用目的 そのまま 展示 上映、 演奏 複製 フォトコピー 録音、録画 移転 変形 二次的利用 翻訳、編曲、脚色、映画化、パロディ化 リバースエンジニアリング(注6) 組込み 編集、 データベース化 譲渡、貸与 表3 著作物の利用行為(例示) 16 著作物に対する操作には、著作権に関係するものと、そうではな いものとがある。前者を著作権の「利用」と言う。そのなかには多 様な手段があり、これをまとめると表3となる。「コピーライト」 という言葉は、この操作をすべてコピーとみなすものである。その 「コピー」は日常語より多義的である。 表3に示した以外の著作物に対する操作を著作物の「使用」と呼 ぶ。この使用に対して著作権法ははたらかない。何が「利用」で何 が「使用」か。その判断基準は明らかでない。 B- 17 著作物の使用のなかには、たとえば、書物のエッラン、建築への 居住、プログラムの実行などが含まれる。したがって、海賊版の出 版は著作権に触れるが、海賊版の読書に著作権は関知しない。じつ は、利用や使用の事前の操作として著作物へのアクセスという操作 がある。これも著作権とは関係がない。 このように、著作権法は「利用/使用の二分法」も設けている。 この二分法がないと、著作物の使用、著作物へのアクセスまでも著 作権法がコントロールすることとなる。このときコントロールはカ ジョウとなり、正常な社会生活までも抑圧してしまう。たとえば、

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