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日本史 高校生

日本史の問題について質問です。 写真2枚目のSTEP①で書かれていることについて、 図3と4の方角を合わせてみると、 αの部分とアの部分が重なるらしいのですが、 方角通りに合わせると、αがア部分とイ部分に またがった形で合わさってしまいます。 この時の正しい合わせ方を教えて... 続きを読む

すでに有している基礎知識を総動員 (株) 題 1 次の図3は、京都の市街地の南部に当たる下京を描いた部分である。 この図と現代の地図 (図4) を比較しな がら,歴史と伝統の意味について考えてみよう。 (1031) 一つの区画に当たり, 平安時代にはここに貴族の邸宅があった。 しかし、戦国時代には町屋が建ちならび、町人 京都には、古いものや伝統がよく残っているといわれる。 四方を道路で囲まれた図3のαの範囲は平安京の ちは、図3のβのように道路をはさんだ両側の町並みで一つの町をつくった。 (c) 人々の住み方や暮らし方に応じ て 市街地の姿は変化してゆく。 やまぼこ ちょう なぎなたばこ つきぼ Point 二つの図 STEF STEE 例題 2 江戸城 いう。次 その正誤 今でも山鉾を守っているからである。(後略) また伝統は、人々の生活のなかに息づいてはじめて後世に伝わる。 図3の上部に描かれた祇園祭 (祇園御霊会) 山鉾巡行は,現在にも引き継がれている。 これは、図4の中に見える長刀鉾町, 月鉾町などが,自治組織として (3871) 営 SXX (e181) 天 (TE81) 四 条 (8281) 通 10.436 (088) a a 室町通 Check ① 地図問題では方位を 示す記号を必ず確認しよう! (英) (注)・ B 二階建ての町屋 西洞院通 「西錦小路町 新町通 小結棚町 蟷螂山町 郭巨山町 図 31 北4+ 小原と 室町通 烏丸通 東洞院通 ここが 占出山町 として立者政 元法然寺町 違う可能性がある! 天神山町 月鉾町 谷町 長刀鉾町 阪東屋 四条通 元悪王子町 北 扇酒屋町 |竹屋之町 イ 水銀屋町 鶏町 四条町 善長寺町 矢田町 二帖半敷町 白楽天町 船鉾町 妙伝寺町 綾西洞院町 鉾町 糸屋町 図 4 柳町 Check ② 図4は図3を右回りに 90度回転させた図だとわかる 図 江戸城 奥 溜 竹之廊下 大廊下 (深 (注)

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日本史 高校生

写真の内容が、何度読んでも全然意味がとれないです。どなたか短く内容をまとめてくれないでしょうか。

になった。 10世紀後半には、任地に土着した国司の子孫たちゃ 荘園の発達 こくが 地方豪族の中に、国衙から臨時雑役などを免除され かいはつりょうしゅ て一定の領域を開発する者が現れ、11世紀に彼らは開発領主と呼ば ○れるようになった。 かんしょう 開発領主の中には、国衙からの干渉を免れるために、所領を含む きしん 広大な土地を貴族や大寺社に寄進し、その権威を背景に政府から官物 ふ ゆ かんしょう ふしょう や臨時雑役の免除 (不輸)を認めてもらう荘園 (官省符荘 6 ) にして、 あずかりどころ げし しょうかん みずからは預所や下司などの荘官となる者も現れた。 寄進を受け せっかんけ た荘園の領主は領家と呼ばれ、この荘園がさらに摂関家や天皇家な ほんけ どに重ねて寄進された時、上級の領主は本家と呼ばれた。 こうして できた荘園を寄進地系荘園と呼ぶ。 やがて、 荘園内での開発が進展するにともない、 不輪の範囲や対象 をめぐる荘園側と国衙との対立が激しくなると、 荘園領主の権威を利 けんでんし ふにゅう ○用して、 検田使など国衙の使者の立入りを認めない不入の特権を しょうえん る荘園も多くなっていった。 受領は荘園を整理しようとしたが効

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日本史 高校生

教えてください🥲

(6)りなさんは歴史ドラマを見て, 近世と近代の家や家族について興味を持ち, 近世社会の家制度と明治政府が 導入した戸籍制度について、調べました。 近世と近代の家・戸籍制度についてまとめた文として,最も適切な ものを1つ選びなさい。 ア 近世社会では,氏を一つのまとまりとして,各氏族に将軍が姓を与える氏姓制度が行われてきた。 しか し,明治政府は氏でなく家を基礎にした戸籍制度に変更したため,氏は急速に解体に向かった。 イ近世社会では、夫が妻の下に通う妻問婚が一般的であり,子どもは一般的に妻の家で育てられた。しか し, 明治政府は家父長制を重視し, 戸籍は夫の家を基礎として登録し, 夫の家で子どもを育てることが義 務化された。 ウ 近世社会では,農業も商業も家を単位として営まれているのが基本的な形で, 明治政府の導入した戸籍 制度もこうした家を基礎にして一定範囲の同じ場所に住む人間全員を、家を単位に戸籍簿に登録させた。 しかし, 人の移動が激しくなるにつれ, 戸籍に登録されている場所と実際に住んでいる場所が異なるなど 実態と合わないものになって行く側面もあった。 エ 近世社会では,分割相続が主流で, 嫡子だけでなく庶子にも相続する権利が認められていた。 しかし, 明治政府は,家を基礎にした戸籍制度に変更し, 嫡子だけに相続させる家督相続が一般的になった。 家督 相続は,日本国憲法によって否定されるまで存続した。

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