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数学 高校生

確率は同じものでも区別して考えるというのが基本ですが、(3)では(グー、グー、チョキ、パー)のような並びを4!/2!と区別できないものとして数えていて、その理由が分からないので教えていただきたいです。

398 基本 例題 39 じゃんけんと確率 (1) 2人がじゃんけんを1回するとき, 勝負が決まる確率を求めよ。 0000 (2)3人がじゃんけんを1回するとき, ただ1人の勝者が決まる確率を求めよ。 (3) 4人がじゃんけんを1回するとき, あいこになる確率を求めよ。 基本38 当たりく 15本のくじの 日本あるか。 当たりく は、 を解く。 なお、 に注 ずれる 3通り 指針 じゃんけんの確率の問題では,「誰が」と「どの手」に注目する。 3人から1人を選ぶから (2)誰が ただ1人の勝者か どの手で勝つか (3) あいこ になる 「全員の手が同じ」 か 「3種類の手がすべて出ている」場合が ・ (グー), (チョキ),(パー)の3通り ある。 よって, 手の出し方の総数を,和の法則により求める。 2人のうち誰が勝つか 2C通り (1) 2人の手の出し方の総数は 解答 32=9(通り) 1回で勝負が決まる場合, 勝者の決まり方は そのおのおのに対して, 勝ち方がグーチョキ 3通りずつある。 2通り パーの よって, 求める確率は 2×3 2 9 3 きの3通りあるから, 求める確率は 1-- 別解 勝負が決まらない場合は, 2人が同じ手を出したと後で学ぶ余事象の確率 3つのどの手で勝つか 通り また、 15本か 3 2 33=27(通り) (2) 3人の手の出し方の総数は 1回で勝負が決まる場合, 勝者の決まり方は そのおのおのに対して, 勝ち方がグー チョキ,パーの 3通りずつある。 9 3 (p.405) による考え方。 当たり (2)3人をA, B, Cとす C1=3(通り) ると,Aだけが勝つのは A B C したが すな 3×3 1 合 よって, 求める確率は 27 3 34=81(通り) (3) 4人の手の出し方の総数は あいこになる場合は,次の[1] [2] のどちらかである [1] 手の出し方が1種類のとき 3通り [2] 手の出し方が3種類のとき {グー,グー,チョキ, パー}, {グーチョキチョキ,パー}, {グーチョキ,パー, パー} の3つの場合がある。 の3通り。 分母 <3×3×3×3 通り 左辺 これ 4人全員がまたは 10- または 出す人を区別すると, どの場合も 4! 通りずつあるか 2! 例えば, ら,全部で 4! 2! ×3=36(通り) (6. 6. J. 6) を出す2人 4人 よって, 求める確率は 3+36 13 = 81 27 から選ぶと考えて 42×2!(通り) 練習 5人がじゃんけんを1回するとき、 次の確率を求めよ。 20 40

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現代社会 高校生

日本国憲法についてです 答えを教えて欲しいです。

【問題1】 【問題5】 日本国憲法11条は 「この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すこ とのできない永久の権利」 だとしている。このことからすると、 基本 的人権の制約は許されない。 組織的・人的正統性とは、 国政の具体的な内容について、 権力の行使 が国民から導き出され、 あるいは権力の行使と国民の意思とが調和し ていることを指す。 【問題2】 x x プライバシー権は当初、 私生活をみだりに公開されない権利と捉えら れていたが、情報社会の進展とともに自己の情報をコントロールする 「自己情報コントロール権」 と考えられるようになった。 しかし、 現 代では、 個人が自分の情報を完全にコントロールできるとは考えにく いので、 個人情報が濫用されずに適切に管理されるシステムの構築を 目指す方が良いのではないか、という学説もある。 【問題6】 行政権に関する各種の学説のうち、 法律執行説は、 内閣の政治的役割 を重視し、法律の執行は行政権には含まれない、とする。 x ○○ x 【問題3】 【問題7】 憲法の私人間効力に関する無効力説 (無適用説) によれば、 憲法の基 本権規定は私人間には適用されないので、 人権は私人からの侵害に対 しては保障されない。 最高裁は平等審査において、 不利益取扱いが重要な法的地位 (利益) であることを厳格な審査 (慎重な検討) を要請する要因としている。 x 【問題4】 【問題】 ドイツ流の違憲審査基準論においては、 介入⇒正当化 保護領域とい う三つの段階で合憲性が審査される。 x x 日本国憲法11条は、 「国民は、 全ての基本的人権の享有を妨げられな い。 この憲法が国民に保障する基本的人権は、 侵すことのできない永 久の権利として、 現在及び将来の国民に与へられる。」と規定してい るが、この基本的人権は人が生まれながらにして持つ人権 (自然権) と同じ意味である。 x

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日本史 高校生

日本国憲法についてです 答えを教えてください

【問題1】 【問題5】 日本国憲法11条は 「この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すこ とのできない永久の権利」 だとしている。このことからすると、 基本 的人権の制約は許されない。 組織的・人的正統性とは、 国政の具体的な内容について、 権力の行使 が国民から導き出され、 あるいは権力の行使と国民の意思とが調和し ていることを指す。 【問題2】 x x プライバシー権は当初、 私生活をみだりに公開されない権利と捉えら れていたが、情報社会の進展とともに自己の情報をコントロールする 「自己情報コントロール権」 と考えられるようになった。 しかし、 現 代では、 個人が自分の情報を完全にコントロールできるとは考えにく いので、 個人情報が濫用されずに適切に管理されるシステムの構築を 目指す方が良いのではないか、という学説もある。 【問題6】 行政権に関する各種の学説のうち、 法律執行説は、 内閣の政治的役割 を重視し、法律の執行は行政権には含まれない、とする。 x ○○ x 【問題3】 【問題7】 憲法の私人間効力に関する無効力説 (無適用説) によれば、 憲法の基 本権規定は私人間には適用されないので、 人権は私人からの侵害に対 しては保障されない。 最高裁は平等審査において、 不利益取扱いが重要な法的地位 (利益) であることを厳格な審査 (慎重な検討) を要請する要因としている。 x 【問題4】 【問題】 ドイツ流の違憲審査基準論においては、 介入⇒正当化 保護領域とい う三つの段階で合憲性が審査される。 x x 日本国憲法11条は、 「国民は、 全ての基本的人権の享有を妨げられな い。 この憲法が国民に保障する基本的人権は、 侵すことのできない永 久の権利として、 現在及び将来の国民に与へられる。」と規定してい るが、この基本的人権は人が生まれながらにして持つ人権 (自然権) と同じ意味である。 x

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生物 高校生

(イ)Aとaの遺伝子頻度がそれぞれ0.9と0.1というのは数が A:a=9:1ということではないのでしょうか? 私のノートに書いたこのやり方ではなぜ解けないのですか?

(22. 共通テスト本試改題) 思考 4. 自由交配と自家受精個体数が減少すると近親交配の機会が増して, 生まれてくる 子の生存率や成長速度が低下することがある。 これは,低頻度で存在する潜性の有害なア レルがホモ接合になることで起こる。 近親交配が生じるとホモ接合体が増えることは,中 立なアレルを用いて確かめることができる。 自家受精によるホモ接合体の頻度の変化に関 する次の文章中のアイに入る数値の組合せとして最も適当なものを,後の①~⑧のうち から1つ選べ。 知合 まず,自由に交配が行われている個体群を考え, 1組のアレルAとa (A は aに対して顕 性)を含む遺伝子座において、 潜性のホモ接合体の頻度が1%であるとする。このとき, ヘテロ接合体 Aaの頻度は(ア)%である。 ここで, すべての個体が自家受精によって 等しい数の子を次世代に残すとすると, aa の個体が次世代に残す子の遺伝子型はすべて aa となるが, Aa の個体が残す子の4分の1もaaとなる。 したがって, 次世代における aaの頻度は(イ)%と求められ, 自由に交配が行われていた親世代に比べて頻度が高ま る。 アイ ア ① 1.98 1.495 (5) 18 4.5 ② 1.98 2.495 ⑥ 18 5.5 ③ 9 2.25 ⑦ 54 13.5 49 3.25 8 54 14.5 さ 問 (22. 共通テスト追試改題) ・対策 313

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古文 高校生

下の④の意味がよくわからないです 説明誰かお願いします! 至急🚨

副助 下二[用] 完了用] 四 [用] 格助 など聞こえたりしを、立ち返りその御返し、 過去[体]単接 などと申し上げたところ、(Aから)折り返し(いただいた) そのご返事は、 [ラ変[未] 接助 格助 [格助 下二[用] 下二[用]<補> 完了 [体]接助 格助 四 [用]下二[男] あらばと心にかけ参らせ つるを、今日、師走の二十二日、文待ち得 □かたたがへ【方達へ】圈 ①凶な方に行くのを避けて、 別の方角にいく習わし □みゆき 【行幸】 ①天皇のお出まし □ほいなし 【本意無し】 形ク 〈仮定〉 《単接》 ★★★ 副 つてがあればとあなたのことを) 心に思い申し上げていたが、今日、十二月の二十二日、手紙を受け取ることができて シク[] シク [用] 助ナリ [] 四[用] 希望[用] 四 [体] 《補》接助 係助 格助 格助 ①残念だ②物足りない 珍しく嬉しさ、まづ何事も細かに申したく候ふに、今宵は御方違の行幸の 稀に見るような嬉しい気持ちを、真っ先にすべて申し上げたいと思いますが、 今宵は方違えの天皇のお出ましの 格 下二[体] 四[体] 係助副 格助ク[用] 《ウ音便> 係助 □うらむ 【恨む】マ上二 《逆接》 ①憎く思う・恨む ②悲しむ ⑨不平を言う ④仕返しする 格助 格助 →御上とて、紛るる程にて、思ふばかりもいかがと本意なうこそ。御旅 明日 と 御座所として、取り込み中、思いの程もどうして書くことができようかと残念であります。旅立ちが明日ということ 四[用] 四 [用] 《補〉 過去[体] 副助係助 上一格助 ク[体] 格助 四 [用] 四[用] 《補>過去[体] 御参り候ひける日しも、峰殿の紅葉見にとて若き人々誘ひ候ひし で あなたの) ご訪問がありました日に限って、(A)峰殿の紅葉を見に行こうといって若い者たちが誘いました 格助係助連体 下二[用] 四 [用] 《補> 過去 [巳] 係助 副 格助係助 格助 格助 程に、後にこそかかる事ども聞こえ候ひしか、などや、「かく」とも御尋ね 時に外出してしまい)、後にあなた様のご来訪があったと聞きましたが、どうしてあなたは)「お別れです」と言っ 四 [未] 《補〉 打消 [用] 過去[体] 侯はざりし。 てお尋ねになることがなかったのですか。 格助 係助 下二[未] 反実 [体] 四[体] 格助四[未] 打消[体] 断定[用] 過去[未] 接助 一方に袖や濡れまし旅衣たつ日を聞かぬ恨みなりせ <反語〉 〈仮定〉 並一通りに私の袖は濡れるだろうか、いや濡れないだろうに。(あなたの) 旅立つ日を聞いていない恨み(だけ)であっ たならば。 「便りあらば……あはれぞ 知る」までは御匣殿が筆者に 送った手紙の引用である。こ こに使用されている尊敬語の 主語は筆者(あなた)、謙譲語 の主体は御匣殿(私)であると 考えること。 ⑤…反実仮想の助動詞「まし」は 「…せば・・・まし」のような形を とるが、本文のように倒置に なることも多い。

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