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数学 高校生

この問題のマーカー引いてる部分がよく分からないので教えて欲しいです!

111 応用問題 3 xy 平面上の直線 y=2txt2 ...... (*) あるすべての実数を動くときに,この直線の通過する領域を図示 せよ× 大にしたい 5.x+y=25 で解くと , 50) 精講 最後に、この分野における難問の1つ 「直線の通過領域」の問題に 挑戦しておきましょう. tを時刻を表す変数と見れば, (*) は 時刻 0 で y=0,時刻1でy=2x-1,・・・といった具合に,「時間経過とともに 「動いている直線」と見ることができます. くもったガラスを直線状のワイパー で掃くと, ワイパーの通った部分のくもりがとれるように,この動く直線が平 面上を「掃いた」跡がどのような領域になるかを求めなさい, という問題です. 難問といいましたが,難しいのはその「考え方」の部分であって, 解答自体 は意外なほどあっさりしています. 解答 -5 直線(*) 点 (X, Y) を通過する ・・・・・・① というのは ある実数 t が存在して Y=2tX-f2 が成り立つ ことと同値であり,さらにそれは 50) ー傾きー tの2次方程式 f2-2Xt+Y=0 が実数解をもつ 傾き ということと同値である. その利益 f2-2Xt+Y=0 の判別式をDとすると, ②が成り立つための条件は D≧0 である. つまり (-2x)-4Y ≧ 0 すなわち Y≦x2 これが,①が成り立つような(X, Y) の条件で あるから,直線の通過領域はy≦x2 である (右 図の網掛け部分,境界を含む). y=x X

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現代社会 高校生

日本国憲法についてです 答えを教えて欲しいです。

【問題1】 【問題5】 日本国憲法11条は 「この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すこ とのできない永久の権利」 だとしている。このことからすると、 基本 的人権の制約は許されない。 組織的・人的正統性とは、 国政の具体的な内容について、 権力の行使 が国民から導き出され、 あるいは権力の行使と国民の意思とが調和し ていることを指す。 【問題2】 x x プライバシー権は当初、 私生活をみだりに公開されない権利と捉えら れていたが、情報社会の進展とともに自己の情報をコントロールする 「自己情報コントロール権」 と考えられるようになった。 しかし、 現 代では、 個人が自分の情報を完全にコントロールできるとは考えにく いので、 個人情報が濫用されずに適切に管理されるシステムの構築を 目指す方が良いのではないか、という学説もある。 【問題6】 行政権に関する各種の学説のうち、 法律執行説は、 内閣の政治的役割 を重視し、法律の執行は行政権には含まれない、とする。 x ○○ x 【問題3】 【問題7】 憲法の私人間効力に関する無効力説 (無適用説) によれば、 憲法の基 本権規定は私人間には適用されないので、 人権は私人からの侵害に対 しては保障されない。 最高裁は平等審査において、 不利益取扱いが重要な法的地位 (利益) であることを厳格な審査 (慎重な検討) を要請する要因としている。 x 【問題4】 【問題】 ドイツ流の違憲審査基準論においては、 介入⇒正当化 保護領域とい う三つの段階で合憲性が審査される。 x x 日本国憲法11条は、 「国民は、 全ての基本的人権の享有を妨げられな い。 この憲法が国民に保障する基本的人権は、 侵すことのできない永 久の権利として、 現在及び将来の国民に与へられる。」と規定してい るが、この基本的人権は人が生まれながらにして持つ人権 (自然権) と同じ意味である。 x

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日本史 高校生

日本国憲法についてです 答えを教えてください

【問題9】 一票の格差訴訟においては、 選挙区割りを違憲、 無効とすると、 公の 利益に著しい障害が生じ、 公共の福祉に適合しないので、 行政事件訴 訟法31条1項が規定する事情判決により、 違憲でも無効とされない。 x 【問題3】 最高裁によれば、 日本国憲法14条1項は絶対的平等を保障している。 【問題10】 問題4】 最高裁によれば、 患者が輸血拒否の意思を明示していたとしても、輸 血をしなければ生命が助からない場合に輸血を行うのは医師として当 然であって、 そのような場合にまで患者の自己決定権が及ぶとは考え られない。 x x 判例によれば、日本国憲法14条1項の後段列挙事由には特別の意味 があり、それに関する差別は違憲性を推定して厳格に審査されるべき である、 とされる。 x アファーマティブ・アクションは、 逆差別やスティグマ化といった問 題も生じさせ得る。 【問題1】 尊属殺重罰規定についての違憲判決 (最大判昭和48年4月4日刑集27 巻3号265頁)の法廷意見は、 尊属殺人を普通殺人に比して重く処罰 することは、個人を蔑ろにする不当な目的による差別であるとして、 違憲判決を下した。 【問題5】 x x 【問題2】 幸福追求権に関する一般的 (行為) 自由説と人格的利益説とは、 個人 像や基本的人権の考え方そのものが違うため、 全く相容れない。 問題6】 最高裁は平等審査において区別の合理性を判断するに当たって、 目的 が合理性を有するか、 目的との関係で手段が合理性を有するか、とい う二段構えの審査を採っている。 x x

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日本史 高校生

日本国憲法についてです 答えを教えてください

【問題1】 【問題5】 日本国憲法11条は 「この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すこ とのできない永久の権利」 だとしている。このことからすると、 基本 的人権の制約は許されない。 組織的・人的正統性とは、 国政の具体的な内容について、 権力の行使 が国民から導き出され、 あるいは権力の行使と国民の意思とが調和し ていることを指す。 【問題2】 x x プライバシー権は当初、 私生活をみだりに公開されない権利と捉えら れていたが、情報社会の進展とともに自己の情報をコントロールする 「自己情報コントロール権」 と考えられるようになった。 しかし、 現 代では、 個人が自分の情報を完全にコントロールできるとは考えにく いので、 個人情報が濫用されずに適切に管理されるシステムの構築を 目指す方が良いのではないか、という学説もある。 【問題6】 行政権に関する各種の学説のうち、 法律執行説は、 内閣の政治的役割 を重視し、法律の執行は行政権には含まれない、とする。 x ○○ x 【問題3】 【問題7】 憲法の私人間効力に関する無効力説 (無適用説) によれば、 憲法の基 本権規定は私人間には適用されないので、 人権は私人からの侵害に対 しては保障されない。 最高裁は平等審査において、 不利益取扱いが重要な法的地位 (利益) であることを厳格な審査 (慎重な検討) を要請する要因としている。 x 【問題4】 【問題】 ドイツ流の違憲審査基準論においては、 介入⇒正当化 保護領域とい う三つの段階で合憲性が審査される。 x x 日本国憲法11条は、 「国民は、 全ての基本的人権の享有を妨げられな い。 この憲法が国民に保障する基本的人権は、 侵すことのできない永 久の権利として、 現在及び将来の国民に与へられる。」と規定してい るが、この基本的人権は人が生まれながらにして持つ人権 (自然権) と同じ意味である。 x

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生物 高校生

(3)の答えはaなのですが、右上方向に移動するというのが納得いきません。なぜ上方向では無いのですか?

自 じ遺 姉妹 リードC 思考 217 動物の群れ ある地域に生息す 日中の 総活動 時間 る同種の個体が集まって群れをつくるとき, 群れの大きさは,群れをつくることによる 利益とコストのバランスに影響される。 グラフは,ある動物がつくる群れの大き さ群れを構成する個体数) と, 各個体の① 捕食者に対する見張り時間,および,②食 ←費やす時間 群れの大きさ 物をめぐる争い時間との関係を表したものである。 グラフの点線は,この動物の日中 の総活動時間を表している。 これについて, 以下の問いに答えよ。 V(1) この動物の日中の総活動時間のうち, ①+②の時間以外はすべて採食に使えると すると,各個体の採食時間と群れの大きさとの関係はどのようになるか。グラフ に明瞭に記入せよ。 (2) この動物にとって, 採食を行ううえでの最適な群れの大きさはどこであると考え られるか。 グラフの横軸に明瞭に記入せよ。 (3)この動物の群れにおいて, 捕食者が増加した場合, ① はどのようになり, 採食を 行ううえでの最適な群れの大きさはどのようになると考えられるか。 以下の(a)~ (e)から1つ選び, 記号で答えよ。 なお,②は変化しないものとする。 (a) 曲線① は右上方向へ移動し、最適な群れの大きさは大きくなる。 (b) 曲線① は右上方向へ移動し、最適な群れの大きさは小さくなる。 (c) 曲線① は左下方向へ移動し、最適な群れの大きさは大きくなる。 (d) 曲線① は左下方向へ移動し、最適な群れの大きさは小さくなる。 (e) 曲線①は移動せず,最適な群れの大きさは変わらない。 [香川] 親」 るこに (1 [

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情報:IT 高校生

移動平均法がわからないです

1 (3) 十古から商品 ¥80,000 を あ は現金で 賃¥1,500 送る (4)川口店から仕入れた商品¥5,000 を返品し、 代金は買掛金から差し引くことにした。 (5) 大 (6) 大阪 借 方 (1) 仕 入 60.000 (feach) (2) 現金 50,000 買 売 貸 方 買掛金 60,000 上 75,000 売掛金 25,000 (3)仕 80,000 買掛金 引取運賃 15,000 現 (4) 買掛金 5,000 仕 金入 15,000 5,000 (5) 売掛金 54,000 売 上 54,000 発送費 2.000 現 金 2,000 (6) 売 上 2,700 売掛金 2,700 ° 年 数量 9 1 前月繰越 480 単価 300 金額 144,000 ● 数量 単価 金額 数量 480 U 単価 金額 300 144,000 2. 横浜商店の次の取引を仕入帳と売上帳に記入して、 締め切りなさい。 また, A品について、 ①先入先出法。 ②移動平 均法によって、 商品有高帳に記入して、締め切りなさい。 9月6日 前橋商店に次の商品を売り渡し代金は掛けとした。 A品 180個 @¥450 ¥81,000 8日 高崎商店から次の商品を仕入れ、代金は小切手を振り出して支払った。 A品 200個 @¥350 ¥70,000 B品 100 220 22,000 13日 深谷商店に次の商品を売り渡し、代金のうち¥100,000 は同店振り出しの小切手で受け取り、残額は掛けとした。 A品 360個 ¥460 ¥165,600 B品 160" # #250 #40,000 15日 深谷商店に売り渡したA品のうち、次のとおり返品を受け、代金は売掛金から差し引くことにした。 A品 50個 @¥460 ¥23,000) 16日 浦和商店から次の商品を仕入れ、 代金は掛けとした。なお、引取運賃¥900 は現金で支払った B 品 180個 @¥230 ¥41,400 17日 浦和商店から仕入れたB品のうち、次の商品を返品し、 代金は買掛金から差し引くことにした。 B品 10個 @¥230 ¥2,300 25日 千葉商店から次の商品を仕入れ、代金のうち¥50,000 は小切手を振り出して支払い、残額は掛けとした。 A品 210個 @¥360 ¥75,600 28日 八王子商店に次の商品を売り渡し、代金は掛けとした。なお、発送費¥1,600 は現金で支払った。 A品 150個 @¥460_ ¥69,000 B品 100 〃 〃 260 26,000 ② 31 繰越 101 朝繰越 ( 移動平均法) 単価 商品有高帳 (品名) A 商品 令 和 受 入 払 出 摘要 0 年 数量 金額 数量 単価 9 1 前月繰越 480 300 144,000 高 金額 数量 単価 金額 480 300 144,000 (単位)個 残 6 前橋商店 180 450 81,000 300 300 90,000 8 高崎商店 200 350 70,000 500 320 160,000 13 深谷商店 360 460 165,600 140 320 44.800 15 〃 50 460 23,000 190 400 150 460 69,000 250 250 940 940 101 前月繰越 25 千葉商店 210 360 75,600 28 八王子商店 30 相律 10/15 主体 -14- 10/15 ・16- A 160,000 500

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