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日本史 高校生

実力アップ講義の内容がよくわかりません、わかりやすく解説してほしいです、 日蓮宗不受不施派からよくわからないです あと武家伝奏もよくわからないし、紫衣事件は何がオチなんですか?

■ 第6章/第1部: 江戸幕府の成立 Spotted Seat 880 0438062 : 1637年 そして戦乱ですが、 1637年 しまばら 島原の乱 に島原の乱がおこります。 こ の島原の乱は、 九州の島原地方 島原の乱 てらうけせいど だんか のキリシタン農民らが、 そこの 領主に対しておこした反乱で す。この反乱の首領は益田(笑 くさしろう ときさだ 草四郎) 時貞という少年でし た。この益田(天草四郎) 時貞 はらじょうあと かの寺院に所属させました。 これを寺請制度といいます。 どこかの寺院に所属させ 制度を寺請制度、 寺院に所属していることの証明書が寺請証明、 寺院に所属して いる人々のことを檀家といいました。 幕府は、すべての人がどこかのお寺に所属しているかどうかを調査する宗門改め 後に鎮圧されます。 を中心に、 農民たちは原城跡に立てこもりますが、この反乱も1年 にちれんしゅう ふじゅふ をおこないました。 その時に作成された台帳が宗門改帳です。 宗門改めは、キリ シタンだけではなく日蓮宗不受不施派を取り締まる目的もありました。 この時生まれた宗派に、 黄檗宗があります。 明の隠元隆琦が来日して広めまし おうぼくしゅう いんげんりゅう た。 黄檗宗は、もともとキリシタンで信仰する仏教がなかった人たちの受け皿にな まんぷくじ っていきました。 代表的な寺院は宇治に建てられた万福寺です。 じいんはっと 江戸時代初期は、宗派ごとに寺院法度が出されました。 しかし17世紀後半にな ると宗派をこえた統制法令が出されます。 諸宗寺院法度です。 また、神社の統制法 令も出されます。 諸社禰宜神主法度です。 神道の統制は、公家の吉田家がおこない つち みかど け よしだけ ました。また、公家の土御門家は陰陽道の統制をおこないました。 しゅうもんあらた あらためちょう ここが 実力アップ講義 ポイント 踏絵じゃないよ絵踏だよ きんきょうれい たかやま 1613年、全国に禁教令が出されると(P.176) キリシタン大名の高山 右近はマニラに追放されます。 キリスト教をやめなかったからです。 マニ ラは当時スペインが支配していたため、 キリスト教がとても盛んでした。 高山右近はマニラで大歓迎を受け、その地で大往生を遂げます。 だいじゅん 幕府によるキリスト教の弾圧は続きます。 1622年には、長崎でキリスト 教 (P.150) といいます。 教宣教師や信徒が55人処刑される事件がおこるのです。 これを元和の大 きょう えぶみ ふみえ キリシタンかどうかを見極めるため、キリスト像やマリア像を踏ませる 絵踏をおこなわせました。 この時に踏まれたキリスト像やマリア像などの 絵のことを、踏絵といいます。 それでもキリシタンの中には、表面的にはキ リスト教をやめたフリをしてひそかに信仰を続ける潜伏 (隠れ) キリシタン となる人もいました。 聖書の教えをお経のように唱えるなどして、鎖国が 終わるまで200年以上も信仰を続けていました。 幕府はキリスト教を信仰させないようにするため、すべての人々をどこ 島原の乱 1637年に九州の島原地方でおこったキリシタン農民の反乱 益田 (天草 てらさわ 3万8千人の土豪や百姓が天草領主の 「末寺」のことで 本末とは「本山」と 寺院を指すんやで~ 「末寺」はそれ以外の となる寺院 「本山」は宗派の中心 幕府 寺社奉行 ・本江本 ちなみに・・・ 6 江戸幕府の成立 幕府は本山に末寺の 管理をさせることで 本山 す管暮 末寺 [ んんだね

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政治・経済 高校生

この問題答え3らしいんですけど、自衛権の行使のための戦力は禁止していないんじゃないんですか? よくわかりません教えてください🙇🏻‍♀️՞

本国 ①について、生徒たちのグループは、戦争放棄などを定めた日 第9条にはさまざまな解釈があり、自衛隊についての考え方も分かれてい ることを知った。そこで、それらの見解を四つに分類して、次の表にまとめた。 間6 中のアーエの見解のうち、日本政府の見解に当てはまるものはどれか。最も 適当なものを、後の①~④のうちから一つ選べ。 27 日本国憲法第9条についての見解 イ I 解 自衛権の行使 第9条第1項 まで放棄して 自衛権の行使は放棄していない の解釈 いる 第9条第2項 一切の戦力の保持を禁止している の解釈 の保持は禁止 していない のための戦力 自衛権の行使 自衛隊と 自衛隊は戦力にあたる 戦力の関係 自衛隊の 自衛隊は戦力にあたらない 違憲 合憲 合憲性 第9条① 日本国民は,正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、 国権の発動たる戦争と,武力による威嚇又は武力の行使は,国際紛争を解 決する手段としては、永久にこれを放棄する。 ② 前項の目的を達するため, 陸海空軍その他の戦力は,これを保持し ない。国の交戦権は,これを認めない。 ① ア ② イ ③ウ ④エ

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現代文 高校生

問9の解説お願いします🙏💦

20 ねばならない。 また、こ (解答番号は、第二間で【古文】 を選択した場合は1~現代文を選択した場合は1~25です。) 第一問 次の文章を読んで、1~問1)に答えよ。 少女が涙に濡れた。差し出し、言う。「ピッ」 それを見た少年が、え、雨なの、と空をアオぐ保証など、言語にはどこに ちない。少年が朝鮮を知らなければ何だって? 何て言ったの? どういう意味なの? と、いきなりことばそのもの が前面に立ち現れる ことになる。 www. ロサンゼルスでも、アルフ・アタでもどこでもよい。 英語とスペイン語でも、北京語 広東語でもよい。 秋田空港でタク シーに乗った高知からの運転士との会話でもよい。複数の言語が出会う言語場複数の言語が用いられている場では、こう したことは日常である。 「おそらくこういう意味だろう」というような意味の曖昧な実現の仕方も、まさに日常の出来事である。 ホテルのフロントで 交わされる会話に耳を傾けてみよう。そこがホテルのフロントであるという言語場の条件に支えられて、「おそらくこういう 意味だろう」解ってくれたようだ」といった仕方で、意味がかろうじて立ち現れている、そんなことは、今もおそらく二四時間、 世界中あちこちのホテルのフロントで起こっている。あちこちの場で起こっている。 ことばができあいの意味を有していて、 それをキャッチボールのようにやりとりするといった図式は、ホテルのフロントでも、国境の検問所でも、やはりBに過 この意味な実現というありようを見てゆくと、意味の鮮明な実現と意味の曖昧な実現の境界もまた、しばしばゆ やかなものであることがわかるであろう。意味の実現を考えるにあたって、この点はまた重要である。 「ことば常に多義的である」といった次元のことを述べているのではない。「ことばが常に多義的である」と それ自体として大きくってはいないものの、ことばが意味となる機制の結果を語っているに過ぎない。 ことばは 意味となったりならなかったりする、そしてそのなったり、ならなかったりという境界自体も、また原理的に固定し難いもの だという意味の実現の原理的なありようをここでは問題にしているのである。「多義性」とは、ことばが意味を持つものでは 意味なものであることの結果についての書学的なアプローチによる名づけである。「両義性」 や 「曖昧性」もま たにする。ついでに言えば、「それはまあ、なんて言うか、ちょっとあれですが」とか「これこれっていった感 ことばにする方式、意識的に表現を明瞭にする曖昧化といったことが、表現上の選択肢となり得ることも、 この度にある。 ことばは意味を持つ」と考えた。このことは言すると、ことばを「意味を持つ/持たない」という二項 対立の中に位置づけようとしていることに他ならない。実際の甘酒場において意味が立ち現れる、立ち現れないの際にあること レクがありま は、いくらでもある。そうした意味の「持つ/持たない」の二分法で切り分けようとすること自体が、生理の所行と言わ れがされたことば)であれ書かれたことばであれ、外形を有している。形が在る。形を有すること ばか何らかの意味を持つと見たくなるのは、素朴な意味論のように見えるけれども、実はソシュール言語学を決定的な淵源とす 現代である。 ことばがじないのは、青森方言や鹿児島方言のごとく、そもそもコードが異なるからだとか、意味を持つことばを 聞き手が知らないからだとか、あるいは するからだと考えた。こうした考えは全て、ことばは通じるものだ」という テーゼとして出発している。そうした前提に立って、 伝達の失敗とか意思ソツウがうまくゆかな いといったこと、じようとしてきた。あるいは「文字通りの意味」がまずあり、それが実際に用いられる段になると、「言 があると考えてきた。書かれたことばには「行間を読む」などという比喩もあった。「コミュ ニケーション」にあっては、ことばを「正しく」「正確に」用いることがしばしば語られた。さらにはことばが「文化」にまで める てきたのである。 あらかじ 拡大され、「異文化」というコードを知ること、「異文化理解」などといった考え方が喧伝されてきた。これら多くの考え方の中 で、大前提となる、同一言語コードの上で、即ち正しいコードの共有の上で、ことばの十全たる受け渡し、即ちことばの正しい キャッチボールさえ実現できれば、「ことばは通じるものだ」という暗黙のテーゼ自体は揺るぎないものとして、保持され続け かも戻すた形がと ことばを「意味を持つ/持たない」という二項対立の中に措定しようとする限り、「ことばは通じるものだ」という暗黙のテー ゼは動きようがない。ことばが意味を「持っている」なら、何かしらの外的な阻害条件が加わらない限り、 ことばは投げ与えら れたので、その意味は話し手から聞き手に「伝達」されることになってしまうからである。 言語学的な立場から情報通信理論の図式を提出している典型として、R・ヤコブソン『言語とメタ言語」を挙げることができ る。 「送り手」が「受け手」に対して「メッセージ」を送る。この「メッセージ」ということばも、なかなかに危ないことばで ある。同書では「場面」が強調されている。 送り手と受け手に完全に、もしくは部分的に共通した「コード」と、送り手と受け 手の物理的経路と心理的なつながりである「接触」が欠かせないとして、ヤコブソンはこうした六つの因子を挙げる。場面を強 調している点は首できるものの、送り手が受け手にメッセージをあるコードに従って送るといった考え方は、いかにも機械的、 図式的で、素朴な発想である。こうした機械的 図式的という非現実性は、ヤコブソンの論の隅々に通底する二項対立論がもた らすものである。もっと言えば、ソシュール以来の言語学、記号学、 構造主義が、共通して胚していた二項対立論の、謂わば 負の表れである。負の表れと言ったのは、二項対立論は、二〇世紀思想とまではゆかずとも、少なくとも二〇世紀言語学にあっ ては、長足の発展を基礎づけた、決定的な方法論の一つだったからであり、負の結果と同時に巨大な正の成果も招来してきたか らである。 ジュリア・クリステヴァのような言説の中にも、送り手が「受け手=解読者」にメッセージを送るという、こうした図式が入 り込んでいる。 「伝達される意味」などということばに頼れているように、送られる「タッセージ」はそこでは事実上、意味を 持っていると考えられている。 クリステヴァが「受け手=解読者は、聞こえることを言える範囲でのみ解読する」と言うとき、 「送り手」における意味と、「受け手」における意味という、少なくとも二種の意味があり得ることを掘り下げる、一歩手前まで 来ているのにも拘わらず、どうしても意味を持った「メッセージ」を伝達するという観念から、抜け出ることができないでいる。 「送り手」がある意味をメッセージとして込める、その「メッセージ」を受け手が自ら「言える範囲でのみ」 解読するというク リステヴァの図式においては、やはり「ことばは意味を持っている」 という前提が揺るがない。J・J・カッツ「言語と哲学」 にも似たような考えが見える。 実のところ、送られるのは、一定の意味を持った イッセージなどではなく、一度は音声とい う形で意味から自由になったことばなのである。 ヤコブソンなどのこうしたコード論に立って、意味が実現しないと言っても、それは異なったコード間での出来事ではないか、 エンコード (encode) したのと同じ code でデコード (decode) していないのだから、と反論するのは、見苦しい言い訳に過ぎ ない。その言語観は、まるで数理的な体系でもあるかのような、コードなるものを幻想する以前に、コードなど成立しない言語 場を予めはっきりと理論的に位置づけ得ていただろうか? あるいは一瞬でも考えただろうか? 繰り返すが、 ことばが意 味となったりならなかったりする、あるいはかろうじて意味となる、それは私たちにとって日常であり、世界にとって自然で ある。言語にとっては存在のありかたそのものなのである。そうした事態がその言語観の中に鮮明に位置をシめていないのであ れば、言語の実現のリアリティの大きな前提が、その言語観においては予め切り捨てられている、ないしは隠蔽されていること になる。「ことばが通じる」という事態よりも「通じたり通じなかったりする」ことが先に、あるいは、より深いところにある がゆえに、その深いところにある前提を除外した時点で、その言語観は少なくとももう今日の理論としては失格である。 言語学 としてもヒソウであり、言語教育にあっては、余計に罪深い。ことばが通じない悲しみを背負わぬ言語教育など、信じられるだ ろうか? 百歩譲って、コード論者の言い分を一旦、受け入れてみてもよい。そうしたコード論を理論的に成立させるためには、少なく とも次の二つの本質的な部分を解決せねばならない。 第一に、異なった言語の間だけではなく、実はいわゆる同じ言語の話し手の間でも、つまり同じコードの間でも、ことばが意 24一般入試A問題

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数学 高校生

(3)がわからないです。 なぜ範囲が-2≦2a<-1になるのかがわかりません。 私は、-2<2a≦-1になると思ったのですがこれは間違いですか?

実戦問題 11 2つの2次不等式の解の関係 αを定数とし,次の2つの2次不等式について考えるー(z)認定 2x-5x-3>0... ①, x2-2(a+2)x +8a < 0 ... ② ■アイ (1)不等式①の解はx< エ <xである。 (2)不等式 ②を満たす実数xが存在するとき,αキオ である。 a キ オ とすると,不等式 ② の解は a < オのときカ a<x<キ,a>オのときク<x<ケαである。 (3)不等式①,②を同時に満たす整数xがただ1つだけ存在するとき、定数αの値の範囲は シス コサ sa< ソ <a≦チである。 解答 (1) ① の左辺を因数分解すると (2x+1)(x-3)>0 よって, 不等式① の解は x- 1 2' 3<x 112x20 (x) 実戦 (1) a, b = この ある ソロ [2] m m = 解答 (2)②の左辺は,x2-(2a+4)x+8a=(x-4)(x-2a) と因数分解でき 不等式 ②の左辺を因数分解し る。 よって、② (x-4)(x-2a) <0... ②' HOA 2a = 4 すなわち a=2のとき②' は (x4)2 <0となり,この不等 式を満たす実数x は存在しない。 大 よって、 不等式②を満たす実数x が存在するとき a 2 Key 1 して 小さ 2a<x<4 Key a≠2 とすると,不等式 ② の解は, 2αと4の大小によって場合分け 2a < 4 すなわち α <2のとき 2a> 4 すなわち α > 2 のとき 4 <x<2a (3) (i) <2のとき D 81+18 +18 不等式①,②を同時に満たす整数xがただ1つだけ存在するとき 右の数直線より,その整数はx=-1であり,αの値の範囲は, Key 2 −2≦24 < - 1 であるから 1 -1≦a<- 34 x 2 2a 1 2 (ii) α > 2 のとき (ST+ 不等式①,②を同時に満たす整数xがただ1つだけ存在するとき, 右の数直線より, その整数はx=5であり,αの値の範囲は, 52a ≦ 6 であるから 5 <a≦3 1 3456 2 .2 2a 1 15 (i), (ii)より -1≤a<- <a≦3 2'2 より a-7)=0 (6-)-21 て考える。 2a=-2 も含むか注意する。 2α=-2 のとき, ① ②を同 時に満たす整数はx=-1の 1つだけであるから, 2α = -2 も含む。 2a6も含むか注意する。 2α = 6 のとき, ① ② を同時 に満たす整数はx=5の1つ だけであるから,2a=6も含 む。 Key Ke

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政治・経済 高校生

ただし拘束力なしとは何に対して言っているのでしょうか? どういう意味かがわかりません よろしくお願いします

ね。 自主 ないけど 、 えてね。 すか? 地方税にも 産税・ 国 すると地方税 ば、「地方 0%」が理 30~40% 上になる 「三割 れたお 2 とい 地方分権改革・その他 ●大規模自治体の増加….. 特例市 20万人以上 合併等の メリット 中核市 30万人以上 地方 : 権限の強化につながる。 国 : 地方交付税の配分先を減らせる。 ●住民投票のあり方 これまで事実上は人口100万人前後で認定。 2005年の静岡市からは 70万人程度で認定。なお政令指定都市数は近年の市町村合併を受け、 さいたま市・静岡市・堺市・新潟市・浜松市・岡山市・相 がみはら 模原市・熊本市を加え、2020年現在、20都市。 政令指定都市 人口50万人以上。 行政区あり ※特例市制度は2015年に廃止。 これに伴い、 中核市の人口要件が 「20万人以上」に変更。 ・市町村合併・・・市町村合併特例法 (1995年施行)より本格化。 → 「市町村数3000以上→1000以下」 をめざす。 ・道州制特区推進法・・・・ 都府県の合併案。 法的根拠のある住民投票 ・地方特別法の制定時 (憲法第95条) ・市町村合併の是非 (地方自治法) リコールの成立時 (地方自治法) ☆地方公共団体には、麺の2種類 ・特別地方公共団体 実際に多い住民投票 米軍基地 産廃処理場・ 原発 公共事業等の是非。 これらは根拠法なし」 ● ◎これらはまず「住民投票条例の制定要求」 から準備していく。 有権者の50分の1以上の署名から ※ただし拘束力なし。 ●第三セクター・・・国・地方・民間共同出資の事業裕 、 第一セクター 第二セクター バブル期のリゾート開発で増加したが、失敗。 7 地方自治 1 129 1 政治分野

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