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この問題がわからないためわかる問題だけでも構わないので教えてください!

【Q35】 占有権に関する次の記述のうち、妥当なものは どれか。 ただし、争いのあるものは判例の見解によ る。(地方上級(全国型) : 平成19年度) 1 占有権は、物の事実的支配に基づいて認められる 権利であるから、被相続人の支配の中にあった物で あっても、相続人が実際に物を支配していないた め、占有権は相続の対象とはならない。 2 占有者がその占有を妨害されたときは、占有保持 の訴えにより、 その妨害の停止を請求することはで きるが、損害の賠償を請求することはできない。 3 占有者がその占有を妨害されるおそれがあるとき は、占有保全の訴えにより、 その妨害の予防または 損害の賠償を請求することができる。 4 占有者がその占有を奪われたときは、 占有回収の 訴えにより、損害の賠償を請求することができる が、悪意の占有者はこの占有回収の訴えを提起する ことはできない。 5 相手から占有の訴えを提起された場合、被告が本 権を理由とする防御方法を主張することは許されな いが、被告が本権に基づいて反訴を提起することは 許される。

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教えていただきたいです🙇‍♀️

[1] 次の文は、 松岡博編 「国際関係私法入門 [第4版補訂]』 (2021年) 257頁 に書かれている国際裁判管轄権の問題が重要となる理由についての説明である。次の空欄 に当てはまる語句を書きなさい。 …次のような事情から、どの国が法廷地になるかが非常に重要であることが分かる。① 法は国によって様々であるうえ、②各国の国際私法が決める準拠法、 ひいては訴訟の勝敗が異なる可能性もある。当事者にとって切実なのは、③法廷地国まで 司法制度や 2 3 4 や④ • 価値をベースにした損害賠償の相場などであろう。 5 言語、 ⑤その国の生活水準や貨幣 [2]次の文は、松岡博編『国際関係私法入門 [第4版補訂]』(2021年)257頁 に書かれている国際裁判管轄権の問題が重要となる理由についての説明である。 次の空欄 に当てはまる語句を書きなさい。 原告は自己の住所地国など、 都合のよい有利な地で訴訟しようとするが(これは、 〔法廷地漁り〕とよばれることもある)、被告はそれに強く抵抗する。…法廷地が 日本になるか外国になるかは、当事者に 2 しや 3 そのものをあきらめさせ ることになるかもしれない重大な問題である。 [3] 次の文は、松岡博編 『国際関係私法入門 [第4版補訂]』 (2021年) 264頁 に書かれている被告住所地原則についての説明である。 次の空欄に当てはまる語句を書き なさい。 | ことは世界的に広くから認められており、主な根拠は、原告は十分な 2 を強いられる 3 的立場 を図る必要があることである。 訴訟準備をした上で訴えるのに対して、被告は にあるので、被告の防御のために手続的 4

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設問1が単純に弁論主義を用いた解答なのか、また他に処分権主義を用いて答えるべきか、模範解答が分かりません。 また、設問2についても最終的に既判力が後訴に及ぶかも分かりません。 ともに模範解答を提示していただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。

INTON" [設問1] XがYに対し, 本件土地の所有権確認を求める訴えを提起した。 弁論期日にXは本件土地 の所有権を主張したが, Yはこれを争い、本件土地はXからZを使者としてYに売り渡され たと主張した。 その争点は, XZ を使者としたかどうかの有無にあるということになり、 その点についての証拠調べがされた。 その後、受訴裁判所は、取り調べ済みの各証拠からすると 「 XZを使者としたという事 実は認められないが、 XはZを代理人として,Yとの間で本件土地の売買契約を締結した」 という心証に達した。 この時点で、受訴裁判所としては、Zを代理人とする, XとYとの間 の売買契約の締結を認定することができるか。 訴訟法上の根拠を付して説明しなさい。 [設問2] AはBに対し, AB間の賃貸借契約の解除による原状回復) を理由として、 賃貸建物の 明渡しを求める訴え (前訴) を提起したが, 解除が無効と判断されたため, A敗訴の判決が され, その判決 (前訴確定判決) は確定した。 その後, Aは改めてBに対し, 所有権に基づき当該建物の明渡しを求める訴え(後訴)を 提起した。 その訴訟において、Bは「賃借権を有するから明渡義務はない」旨主張し,Aは, 前訴におけると同様、賃貸借契約は解除により終了している旨主張した。 訴訟物のとらえ方についての訴訟物理論の主要な説(いわゆる旧説と新説)に触れながら、 前訴確定判決の既判力が後訴に及ぶか、説明しなさい。 以上

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