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税理士試験 消費税法(No.30:納税義務の免除の特例3)

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@受験の仙人

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1.特定新規設立法人の納税義務の免除の特例1
2. 特定新規設立法人の納税義務の免除の特例2
3.理論解説

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ノートテキスト

ページ1:

特定新規設立法人の納税義務の免
除の特例_1
ステータス 完了
1. 特定新設法人の納税義務の免除特例の概要
背景
通常、新設法人 (設立第1期・第2期) は基準期間がないため、 売上規模の判定が
できず、納税義務の判定が困難。
•
大規模法人が資本金を意図的に小さくして法人を分割設立し、 納税義務を回避す
ることを防ぐために特例が設けられた。
判定の基本ルール
1. 基準資本金が1,000万円以上
通常の新設法人特例で納税義務あり
2. 基準資本金が1,000万円未満
→ 特定新設法人かどうかの判定を行う
2. 特定新設法人の判定基準 (特定要件)
判定対象
•
設立第1期・第2期で基準資本金が1,000万円未満の法人
親会社や特定支配法人から50%以上の出資を受けて設立された法人
特定要件のポイント
1. 支配関係のある法人や個人が出資している場合
出資比率が50%を超える場合は 「特定新設法人」に該当
2. グループ法人間の設立
●
大規模法人が意図的に小資本金で新設法人を設立して売上分割した場合も対
象
特定新規設立法人の納税義務の免除の特例_1
1

ページ2:

3.完全支配会社 (完全子会社)
.
親会社の指示で動く法人を通じて50%以上出資されている場合も 「特定新設
「法人」に該当
判定フロー(簡易)
1. 基準資本金で判定
.
1,000万円以上
納税義務あり
•
1,000万円未満 特定新設法人の判定へ
2. 出資関係を確認
•
支配関係・50%以上出資 特定新設法人 納税義務あり
•
該当なし 納税義務なし
3. 実務上の注意点
•
過去の法人や個人事業者の売上も特定要件判定に影響
•
国外取引や集入額も合計判定の対象になる場合がある
• 設立初期に基準期間がない法人は、この特例の判定を必ず行う
覚え方のコツ
•
「資本金 1,000万円未満 特定要件判定支配関係50%以上 納税義務あり」
・支配関係は個人・法人・完全支配会社なども含めて判定する
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特定新規設立法人の納税義務の免除の特例_1