✨ ベストアンサー ✨
憲法96条より
『この憲法の改正は、各議員の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならならい。(以下略)』
つまり、そういうことです。
文字が横になってしまって
申し訳ないです┏〇゛💦。
ウが18歳になるのは分かるのですが、
イも総議員ではなく、出席議員ではないのですか?
よくわかりません。
解説お願いします!!┏〇゛
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憲法96条より
『この憲法の改正は、各議員の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならならい。(以下略)』
つまり、そういうことです。
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ありがとうございます!!┏〇゛