内閣は衆議院で不信任の決議案が可決された場合10日以内に衆議院を解散するか総辞職しないといけませんがこのどちらかをどう決めるのでしょうか
総理大臣の不信任決議案でしょうか? その場合総理大臣が、衆議院を解散させるか内閣の総辞職かどちらかを決めます。
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