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現代社会 高校生

日本国憲法についてです 答えを教えて欲しいです。

【問題1】 【問題5】 日本国憲法11条は 「この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すこ とのできない永久の権利」 だとしている。このことからすると、 基本 的人権の制約は許されない。 組織的・人的正統性とは、 国政の具体的な内容について、 権力の行使 が国民から導き出され、 あるいは権力の行使と国民の意思とが調和し ていることを指す。 【問題2】 x x プライバシー権は当初、 私生活をみだりに公開されない権利と捉えら れていたが、情報社会の進展とともに自己の情報をコントロールする 「自己情報コントロール権」 と考えられるようになった。 しかし、 現 代では、 個人が自分の情報を完全にコントロールできるとは考えにく いので、 個人情報が濫用されずに適切に管理されるシステムの構築を 目指す方が良いのではないか、という学説もある。 【問題6】 行政権に関する各種の学説のうち、 法律執行説は、 内閣の政治的役割 を重視し、法律の執行は行政権には含まれない、とする。 x ○○ x 【問題3】 【問題7】 憲法の私人間効力に関する無効力説 (無適用説) によれば、 憲法の基 本権規定は私人間には適用されないので、 人権は私人からの侵害に対 しては保障されない。 最高裁は平等審査において、 不利益取扱いが重要な法的地位 (利益) であることを厳格な審査 (慎重な検討) を要請する要因としている。 x 【問題4】 【問題】 ドイツ流の違憲審査基準論においては、 介入⇒正当化 保護領域とい う三つの段階で合憲性が審査される。 x x 日本国憲法11条は、 「国民は、 全ての基本的人権の享有を妨げられな い。 この憲法が国民に保障する基本的人権は、 侵すことのできない永 久の権利として、 現在及び将来の国民に与へられる。」と規定してい るが、この基本的人権は人が生まれながらにして持つ人権 (自然権) と同じ意味である。 x

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古文 高校生

さっきの投稿の続きです

内容 醍醐天皇の下命により編まれた第一番目の勅撰和歌 集。 (みみらくの島は) どこにあるというのか。 (亡き人がいる 612022 (全文解釈】 このようにして、あれこれすること(=母の葬式や後始末) などは、世話をする人が多くて、すべて済ませた。今となって はたいそうしみじみとした山寺に集まって、所在なく喪に服 して)いる。夜、眠れないままに、嘆いて夜を明かしながら、 山のあたりを見ると、霧は(古歌にあるように)ほんとうに麓 を覆っている。京もほんとうに(母の死んだ今は誰のもとへ 身を寄せようとしているのだろうか、いや、身を寄せるところ などない、さあ、やはりこのまま(この山寺で)死にたいと思 うのだが、私を死なせないようにしている人(=息子の道綱) がいるのは)ほんとうにうらめしいことだ。) こうして十日あまりになった。僧侶たちが念仏の合間によも やま話をするのを聞くと、「この亡くなった人の姿)が、 はっきり見える所がある。そこで、近寄っていくと、消え失せ てしまうそうだ。遠くからなら(死んだ人の姿が)見えるとい うことだ」「どこの国と言うのか」「みみらくの島と言うそう だ」などと口々に語っているのを聞くと、とても(その島の ありかを知りたくて、悲しく思われて、このように口ずさま ずにはいられない。 人 せめて母が)いるとだけでも遠くからであっても見たい。 (そのようなうれしい話で耳を楽しませるという言葉を) 名として持っているならば、私に(その島がどこにあるの か) 聞かせてほしい。 みみらくの島よ。ぐne と言うのを、兄にあたる人が聞いて、その兄も泣きながら、 ところと) 噂にだけ聞くみみらくの島に隠れてしまった人 (=母)を訪ねて行きたい。文さ こうしている間に、(夫はやって来て) 立ったまま面会して、 (別の日は使者もよこして)毎日見舞ってくれるようだけれど も、(私の方は)目下何も考えられない状態であるのに、(逢え ない)穢れの期間がじれったいこと、気がかりなことなどを、 わずらわしいく感じるぐらいまで書き連ねてあるけれども、呆 然としていたときのことだからであるのか、覚えていない。 (京の自宅へも(帰ることは)急がないけれども、自分の思 いどおりにはできないので、今日は、一同(山寺を)引きあげ る日になった。(山寺へ) 来たときは、(私の)膝に横になって いらっしゃっていた人(=母)を、何とかして楽なようにと気を つかっては、私自身は汗びっしょりになりながら、いくらなん でも(亡くなりはしないだろう)と期待する気持ちが加わって、 張りがある道中だった。今度は、ほんとうに楽で、あきれるぐ らいゆったりと乗っていられるにつけても、道中とても悲しい。 (家に着いて牛車から)降りて(あたりを)見るにつけても、 全く何もわからないくらい悲しい。(母と)一緒に(縁側近く まで) 出て座っては、手入れをさせた(庭の草花なども、 (母が)発病して以来、放りっぱなしにしてあったので、一面 に生い茂って色とりどりに咲き乱れている。(母のための)特 別に行う供養)のことなども、皆が各自思い思いに行ってい るので、私はただ所在なくぼんやりともの思いにふけっている ばかりで、「ひとむら薄虫の音の」という古歌を) ただもう すすき

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日本史 高校生

日本国憲法についてです 答えを教えてください

【問題1】 【問題5】 日本国憲法11条は 「この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すこ とのできない永久の権利」 だとしている。このことからすると、 基本 的人権の制約は許されない。 組織的・人的正統性とは、 国政の具体的な内容について、 権力の行使 が国民から導き出され、 あるいは権力の行使と国民の意思とが調和し ていることを指す。 【問題2】 x x プライバシー権は当初、 私生活をみだりに公開されない権利と捉えら れていたが、情報社会の進展とともに自己の情報をコントロールする 「自己情報コントロール権」 と考えられるようになった。 しかし、 現 代では、 個人が自分の情報を完全にコントロールできるとは考えにく いので、 個人情報が濫用されずに適切に管理されるシステムの構築を 目指す方が良いのではないか、という学説もある。 【問題6】 行政権に関する各種の学説のうち、 法律執行説は、 内閣の政治的役割 を重視し、法律の執行は行政権には含まれない、とする。 x ○○ x 【問題3】 【問題7】 憲法の私人間効力に関する無効力説 (無適用説) によれば、 憲法の基 本権規定は私人間には適用されないので、 人権は私人からの侵害に対 しては保障されない。 最高裁は平等審査において、 不利益取扱いが重要な法的地位 (利益) であることを厳格な審査 (慎重な検討) を要請する要因としている。 x 【問題4】 【問題】 ドイツ流の違憲審査基準論においては、 介入⇒正当化 保護領域とい う三つの段階で合憲性が審査される。 x x 日本国憲法11条は、 「国民は、 全ての基本的人権の享有を妨げられな い。 この憲法が国民に保障する基本的人権は、 侵すことのできない永 久の権利として、 現在及び将来の国民に与へられる。」と規定してい るが、この基本的人権は人が生まれながらにして持つ人権 (自然権) と同じ意味である。 x

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漢文 高校生

赤い字の口語訳を読んでもどんな話なのかさっぱりわかりません。わかりやすく説明お願いします🙇‍♀️

25呂氏春秋 本冊13~33 <反語> 3父羊~6誅者乎 セ セラレ わう キ 誅 「者 もの チ ル 」聞之、乃木謙也。 けいわうこれ すなはちゅう ざる者有らんや」 と。 荊王之を聞き、乃ち誅せざるなり。 孔子 荊王はこれを聞いて、考えを改め、直射を処刑しなかった。 孔子は 孔子 こうし 書き下し文・口語訳 ない者がいるでしょうか (いいえ、いません)」と。 倒置 直躬は 其父窃羊 1楚有直~6不誅也 そ ちよくきゅうナル ぬすミテ 〈順接>グ <詠嘆> キテヲ ハク ナル ル ニシテ 楚有 躬 者。 父 羊而謁之 聞之日 「異哉、直躬之為信也。 一父 そちょくきゅう ものあ ちちひつじ ぬす これしやう これ ちよくきゅう しん いつぶ 楚に直躬なる者有り。 其の父羊を窃みて之を上に こと を聞きて曰はく、「異なるかな、直躬の信たるや。 このことを聞いて言った、「おかしなことだなあ、直躬の正直というのは。 父にして 父一人によって に直躬(正直者の躬)と その直射の父が羊を盗んだとき、直射は)そのことを いう者がいた。 上荊)に く <再読文字〉 <願望> 比較〉〈否定> とらへ〈順接 ちゆうセント ヲ フ ハランコトヲ <接続>ふたたビルト 〈強意〉 カ キニ 上 田執而将 之。 N 〇代) 而載取名爲。」故直躬之信、不若無 しゃうとら まさ これ ちゅう ちよくきゅうこれ か ふたた 調ぐ。 上執へて将に之を誅せんとす。 ゆゑ ちよくきゅう しん しんな 直躬之に代はらんことを 告発した。荊王はこれ(父)を捕らえて処刑しようとした。 直躬は、 これ(父)に代わる (身代わりと して処刑される)ことを と 「載び名を取る」と。 二度も評判を得るのだから」と。 故に直躬の信は、 信無きに若かず。 だから、直躬のような正直さならば、正直さがない方がよい。 直躬は〈再読文字) セラムント〈強意〉 直躬が ミテ 〈順接グルハ 之。 告吏日、「窃羊而調」 言。[] 将にせられんとして、更に告げて日はく、「父羊をみて之を 望んだ。(直躬は)今にも(自分が) 処刑されようとしたとき、役人に告げて言った、「父が羊を盗んで、 (直躬が)そのことを 其父窈羊 直躬が T <詠嘆〉 父 ナラー セラレントシテ〈順接 ハルハニ 之、不 信乎。 而代之、不 またしん ちちちゅう これ ぐるは、 信ならずや。父誅せられんとして之に代はるは、 告発するのは、なんと正直なこ 父が処刑されそうになって、直躬が)これ(父) とではないですか。 の身代わりになろうとするのは、なんと 〈詠嘆〉 ツ ニシテ〈逆接 セバ 4 ランル 孝平。 且孝、而誅之、国有不 しんか かう これ ちゅう くに は ちゅう 孝ならずや。 孝行なことで はないですか。 信且つ孝にして、之を誅せば、国に将た誅せられ 正直でしかも孝行であるというのに、これ(直躬)を処刑するな らば、国にいった処刑され

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