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数学 大学生・専門学校生・社会人

⑵はなんで階差数列じゃないのか教えてください

基本 例題 50 XPY (=60°)の PX, PY および円 以下、同様にして 円Oの半径 2)円Oの面積 基本 例題 49 図形と漸化式 (1) 領域の個数 00000 2本の直線がある。 次の場合、 平面上に,どの3本の直線も1点を共有しない, n 平面が直線によって分けられる領域の個数をnで表せ。 (1)どの2本の直線も平行でないとき。 (2)n(n≧2) 本の直線の中に, 2本だけ平行なものがあるとき。 指針 (1)場合について,図をかいて考えてみよう。 a2=4(図のD1~D) であるが,ここで直線 l を引くと, l3 は l, l2 と2点で交わり この2つの交点では3個の 線分または半直線に分けられ、領域は3個 (図のDs, De, D) 増加する。 [類 滋賀大]] n =3 1ℓg Ds D₁ D3 De D, D₂ D 143=7 よって a3=az+3 同様に,n番目と(n+1)番目の関係に注目して考える。 解答 n本の直線によって α 個の領域に分けられているとき,(n+1)本目の直線を引く と領域は何個増えるかを考え, 漸化式を作る。 (2)(n-1) 本の直線が (1) の条件を満たすとき, n本目の直線はどれか1本と平行に なるから (n-2) 個の点で交わり (n-1) 個の領域が加わる。 (1) n本の直線で平面が an個の領域に分けられていると する。 (n+1) 本目の直線を引くと,その直線は他のn本の直 線で (n+1) 個の線分または半直線に分けられ,領域は (n+1) 個だけ増加する。ゆえに an+1=an+n+1 また a=2 よって an+1-an=n+1 数列 {an} の階差数列の一般項はn+1であるから, n≧2のとき an=2+2(k+1)=n'tn+2 n-1 k=1 2 これはn=1のときも成り立つ。 ゆえに,求める領域の個数は n2+n+2 (n+1) 番目の直線はn 本の直線のどれとも平行 でないから,交点はn個。 n-1 n-1 ◄Σ (k+1)= Σk+Σ Ck+21 k=1 (1)円O このとき (2)等比数 【CHART (1) 右の図 て Or 答 Or 0 ZOnOn+ よって rnt ゆえに また よって から (2) Sn= 2' (2)平行な直線のうちの1本をℓとすると,lを除く k=1 =(n-1)n+n-1 an-1(1)の結果を利用。 (n-1) 本は (1) の条件を満たすから,この(n-1) 本の 直線で分けられる領域の個数は (1) から 更に、直線 l を引くと, lはこれと平行な1本の直線以 外の直線と (n-2) 個の点で交わり, (n-1) 個の領域が 増える。 よって,求める領域の個数は an-1+(n-1)=(n-1)2+(n-1)+2_ +(n-1)=- n²+n 2 an-1 は (1) の annの 代わりに n-1 とおく。 Ale Sit 50 直線メラ に垂線 皿け同一の点で 更に、

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資格 大学生・専門学校生・社会人

全商簿記の問題なのですが、 ア、イ、ウ がわかりません。 わかる方教えて頂きたいです🙇‍♀️ 答えは900、820、6690です

2 次の各問いに答えなさい。 (1) A社の下記の資料によって ①(ア)から(キ)に入る金額または比率を求めなさい。 ② 次の各文の 資 のなかから、いずれ のなかに入る比率または日数を求めなさい。 また、 か適当な語を選び、 その番号を記入しなさい。 収益性を調べるため, 売上高経常利益率を計算すると,第17期は8.8%であり, 第18期は ク % ある。このことから, 第18期の業績は/7期より ケ {1. 良く 2. 悪く } なっていることがわかる。 また、商品の販売効率を判断するため、 商品回転率を商品有高の平均と売上原価を用いて計算し、 商品 平均在庫日数を求めると第/7期は コ 日であり, 第18期は25.0日である。 このことから判断 すると、 第8期の販売効率は/7期よりサ {1. 良く 2. 悪くなっていることがわかる。 料 第18期における純資産の部に関する事項 6月25日 株主総会において、次のとおり繰越利益剰余金を配当および処分することを決議した。 利益準備金 会社法による額 配当金 1,400千円 新築積立金 80千円 (第18期) 株主資本等変動計算書 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで 株主資本等変動計算書 A社 (単位:千円) 資本剰余金 利益剰余金 資本金 資本準備金 当期首残高 6,000 資本剰余金 合計 600 600 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金 純資産合計 新築積立金 繰越利益剰余金合計 800 |当期変動額 剰余金の配当 ) 520 2,080 3,400 10,000 ( 立金の積立 当期純利益 当期変動額合計 当期末残高 6,000 600 600( ア 損益計算書 ) ( ) ( ) ( ) △ 80 イ ( ( ) ( )( ) ) )( ) ) ) 11,000 (第17期) 損益計算書 A社 令和2年4月 1 日から令和3年3月31日まで (単位:千円) (第18期) 損益計算書 A社 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで (単位:千円) Ⅰ 売上 高 24,000 Ⅰ 売上 高 30,000 Ⅱ売上原価 15,600 売上総利益 8,400 Ⅱ 売上原価 売上総利益 19,710 10.290 ■販売費及び一般管理費 6,000 Ⅲ 販売費及び一般管理費 ウ 営業利益 2,400 Ⅳ 営業外費用 288 経常利益 V特別損失 税引前当期純利益 法人税・住民税及び事業税 2,112 52 2,060 620 当期純利益 1,440 iv財務比率 第17期 |売上原価率 「売上高純利益率 |売上高成長率 (エ) % 6.0% 営業利益 Ⅳ 営業外費用 経常利益 V特別損失 税引前当期純利益 法人税・住民税及び事業税 当期純利益 第18期 65.7 % ( オ ) % ( カ ) % 150 3.450 20 1.030 「受取勘定回転率 20.0 % 9.6 回 ( キ)回 期首と期末の平均値による。 V 売上債権および商品の金額 (単位:千円) 第17期首第17期末 売上債権 (受取勘定) 商品 3,000 2,000 1,730 1,390 第18期末 4,000 1,310 vi第/6期の売上高 20,000千円

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経営経済学 大学生・専門学校生・社会人

簿記について質問です。除却について,②の備品は取得時の24万を基準にするのに③のソフトウェアは取得の200万が基準にならないのはどうしてでしょうか? ご教授下さい。

問 第4回 建物 取得年月日 固定資産管 用 途 期末数量 耐用年数 平成19.4.1 備品 7,500,000 事務所 25年 2) 当期の取引 平成2041 平成25.10.1 27.10.1 平成23.4.1 平成 25.4.1) 平成26.4.1 ソフトウェア 備品B 備品PC 1,800,000 備品 A 8年 10510 6 年 4年 600,000 2,200,000 800,000 システムA システムB 10年 2,000,000 10年 3,000,000 C 10 2,800,000 1 平成27年4月1日に備品C (耐用年数8年) を¥800,000 (翌月末払い)で購入した。 4 ② 固定資産の棚卸を実施したところ、 備品Bのうち2個が滅失していることが判明し、前期末 3 の帳簿価額にもとづき除却処理を期首で行うこととした。 10000円 000-000 平成27年7月1日に、事務所の改築を行い、改築工事の代金¥1,500,000(翌月末払い)のう ち、80%が資本的支出であったため、これを建物勘定に追加計上し、耐用年数15年で減価償却 を行うこととした。80%は、建物で残りは修繕費ということ 平成27年10月1日から、新たなシステムCが稼働しソフトウェアの代金(翌月末払い)は ¥2,800,000であった。 システムC (耐用年数10年)の稼働に伴い、システムAが不要となった ため、9月末の帳簿価額にもとづき、期末で償却費の計上と除却処理を行った。 減価償却の方法 減価償却費は年次で期末に一括計上している。減価償却の方法は、以下のとおりである。 建物(定額法(残存価額ゼロ) 期中取得分は年間の償却費を月割で計算 (間接法による】 備品 平成19年4月1日から平成24年3月31日までの取得 250%定率法(間接法による 平成24年4月1日以後の取得 200%定率法(間接法による) ソフトウェア 定額法 期中取得分は年間の償却費を月割で計算 (直接法による) 耐用年数に対応する償却率は、下表のとおりである(計算にあたってはこの表の数値 ること)。 耐用年数 定額法 250%定率法 200%定率法 4年 20.250 0.625 0.500 6年 0.167 20.417 20.333 8年 0.125 0.313 20.250 10年 0.100 0.250 0.200 15年 0.067 0.167 0.133 25年 0.040 0.100 0.080 固定資産除却損の算定に用いる減価償却累言

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法学 大学生・専門学校生・社会人

この問題がわからないためわかる問題だけでも構わないので教えてください!

【Q35】 占有権に関する次の記述のうち、妥当なものは どれか。 ただし、争いのあるものは判例の見解によ る。(地方上級(全国型) : 平成19年度) 1 占有権は、物の事実的支配に基づいて認められる 権利であるから、被相続人の支配の中にあった物で あっても、相続人が実際に物を支配していないた め、占有権は相続の対象とはならない。 2 占有者がその占有を妨害されたときは、占有保持 の訴えにより、 その妨害の停止を請求することはで きるが、損害の賠償を請求することはできない。 3 占有者がその占有を妨害されるおそれがあるとき は、占有保全の訴えにより、 その妨害の予防または 損害の賠償を請求することができる。 4 占有者がその占有を奪われたときは、 占有回収の 訴えにより、損害の賠償を請求することができる が、悪意の占有者はこの占有回収の訴えを提起する ことはできない。 5 相手から占有の訴えを提起された場合、被告が本 権を理由とする防御方法を主張することは許されな いが、被告が本権に基づいて反訴を提起することは 許される。

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