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律令制度の税制は戸籍に記載された成人男性ひとり当たり調と庸を決められた量納めます。このような税のあり方を人頭税といいます。それに対し、10世紀以降の税制は、国衙が把握する耕地を「名」という単位に分けて、それぞれの名の耕作と納税を有力農民である田堵に請け負わせました。そのため、名の耕作を請け負った有力農民は負名と言います。負名は多くの人々を従えているので、名の耕作を下人などにさせ、そこから得られた収穫物を徴収します。そして自分が請け負った名の税をまとめて国司へ納入しました。このように10世紀以降、税制は土地の面積に応じた額を納める形に変わったのです。税を納めるのは人ですが、律令制度では人に割り当てていますが、10世紀以降は土地に割り当て、その土地の耕作を請け負った人が納税をしたのです。
ありがとうございます!消費税(税)は、買った人(実際に耕した人々)が店(負名)に払い、店が国に払うという認識であってますでしょうか?また、調や庸は無くなったんですか?
アバウトな説明で申し訳ありません。
負名=田堵のもとには、配下の農民がいました。ですから実際に耕作した配下の農民は、親分の命令で割り当てられた田地を耕作して、収穫の一部を親分に徴収されている感覚でしょう。負名は受領国司から納税を請け負っていますから、負名が税を納めています。
この負名体制について、教科書の説明に税のことも書いていませんか?官物、臨時雑役が律令体制の税制の何を引き継いだのかが書いていると思います。確認してみましょう。
確認してみます!分からなけれは、また聞くので教えてください!ありがとうございました😊
消費税は商品価格の10%を買った人が納めますよね。そういうことです。