政治・経済
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公職選挙法に、選挙期間中の選挙に関する文書や図面の頒布・掲示を制限するという記載があるのですが、立候補者の顔写真や名前が描かれているポスター(?)が道路脇なんかに看板のような形で設置されているのはOKなんですか?
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