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現代文 高校生

英語長文ですが国語力なくて何言ってるかわからないので教えて欲しいです 疑問点は書き込んでます

:語 河合塾マナビス 23125/23129-A-03 国公立大英語読解総合 (レベル5) 第3講 復習プリント 前半 312 312 【解答】 問1 調べている薬をあるグループに与え, まったく 同じ条件の他のグループにダミーの薬を与える 方法。 ビタミン剤を与え, 残り半分の何も与えられなかった 人々と比較しても,まだ十分ではない。 問2 全訳下線部(1) 参照 問3 ② the nature of placebos 問4 全訳下線部(3) 参照 問 5 ③ ④ 【選択肢の和訳】 問3 ① プラシーボの必要性 プラシーボの性質 ③ プラシーボが印象的であること ④ プラシーボの威厳 sbulaae 問5 loderm damn i gani ① ビタミン剤を体系的に研究することにより, ビ タミン剤には風邪を予防する力はないということ がわかったので,研究者たちはもはやビタミン剤 を患者には与えていない。 ② かなり多くの人が, プラシーボの唯一の重要な 特質は,それが適切な栄養を与えることであると 信じている。 ③ プラシーボがそれに価する注意を払われてこな かったので,プラシーボを科学的に研究する必要 があると考えている人もいる。 ④ プラシーボのカプセルは,それがあまり大きく ない場合には,極めて強力であるということを示 唆するように, 非常に小さくするべきである。 ⑤ 偽薬は鮮やかな色にして甘くするべきである が,それは偽薬がアスピリンのようなありふれた ものに見えてはいけないからである。 【全訳】 研究者が,たとえばビタミン剤が風邪を予防するか どうか、体系的に調べようというときには,あるグ ループ全員に冬の間中ビタミン剤を与えて, 前年の冬 より風邪を引かなくなったかどうか最後に尋ねても意 味がない。 また、より大きなグループの半分の人々に (1) 人間の想像力はとても豊かなので, 錠剤を摂取し ている人の中には、 自分に対して何かがなされている というまさにその事実によって、 何らかの形で影響を 受けてしまう人がいる。 これではだめで,今では有能 な実験者は,どんな錠剤であれ自分が調べているもの をあるグループに与えるのと同時に、ダミーの錠剤を まったく同じ条件の別のグループにも与えるように教 育されているのだ。 このダミーの錠剤は、通常「プラ シーボ(偽薬)」 と呼ばれている。 最近まで,この「プラシーボ」そのものの特質につ いてはほとんど注意が払われていなかった。 薬理作用 のないものでありさえすれば,それ以外は重要ではな かった。 現在はそうではなくなっている。 ある医学誌 の最近号に, ある寄稿者が, 今では「研究用具」など といういかめしい肩書きをつけられたプラシーボに ついて、詳しい科学的研究を行う必要性を指摘してい た。 American Journal of Medicine では別の寄稿者 が、この件について詳細に踏み込んでいる。 この寄稿 者は,科学目的のために偽物が必要な場合には効果 的な偽物であるべきだと考えている。 つまり、現在で は次のように考えられているようだ。 プラシーボは、 赤色か黄色, あるいは茶色にすべきであり, 毒を連想 させる色である青や緑であってはならない。 味は苦く すべきだが,不快であってはならない。 カプセルや錠 剤には色をつけ、ごく小さくして非常によく効くとい うことを暗示するか, あるいは印象的なほど大きくす べきであって, アスピリンのような日常的なものに見 た目が似ていてはならない。 今では、その身体の持ち主の性格を考慮せずに, (3) ある特定の薬には身体のどこかの器官に対してある特 定の効果があると,科学的な意味において結論づける ことはできないと主張されている。 偽物に特にだまさ れやすい人は, 「普通の」 人と比べて, 自分に実験を している人たちに対する感謝の念がより強く, 看護師 に対してより協力的で,また,より話好きである.と 考えざるをえないのである。 なぜ 7 -1- どゆこと?

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現代文 高校生

15段落の [この操作]がなんの操作を示しているのか分からないので、教えて下さい。

人 この表 のまり著作権法は、このうち前者に注目し、 が著作物であるのか否かを判断するものである。ここに見られる表現の抽出と内案 内容の二分法」と言う。 大学の専門家は「表現 いま険というあいまいな言葉を使ったが、 およそ何であれ、 れた涙 ある。この二分法は著作権訴訟においてよく言及される。争いの対象になった著作物の特性がより叙情 詩型なのか、そうではなくてより理工系論文型なのか、この判断によって侵害のありなしを決めること になる。 著作物 固定 散逸型 利用目的 そのまま 展示 上映、 演奏 複製 フォトコピー 録音、録画 移転 変形 二次的利用 翻訳、編曲、脚色、映画化、パロディ化 リバースエンジニアリング(注6) 組込み 編集、 データベース化 譲渡、貸与 表3 著作物の利用行為(例示) 16 著作物に対する操作には、著作権に関係するものと、そうではな いものとがある。前者を著作権の「利用」と言う。そのなかには多 様な手段があり、これをまとめると表3となる。「コピーライト」 という言葉は、この操作をすべてコピーとみなすものである。その 「コピー」は日常語より多義的である。 表3に示した以外の著作物に対する操作を著作物の「使用」と呼 ぶ。この使用に対して著作権法ははたらかない。何が「利用」で何 が「使用」か。その判断基準は明らかでない。 B- 17 著作物の使用のなかには、たとえば、書物のエッラン、建築への 居住、プログラムの実行などが含まれる。したがって、海賊版の出 版は著作権に触れるが、海賊版の読書に著作権は関知しない。じつ は、利用や使用の事前の操作として著作物へのアクセスという操作 がある。これも著作権とは関係がない。 このように、著作権法は「利用/使用の二分法」も設けている。 この二分法がないと、著作物の使用、著作物へのアクセスまでも著 作権法がコントロールすることとなる。このときコントロールはカ ジョウとなり、正常な社会生活までも抑圧してしまう。たとえば、

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