改正前 改正後
収穫高 課税基準 地価
不統一 税率 地価の 3%
現物納 納入法 金納
年貢負担者 納税者 地券所有者
改正内容は上記のような感じになります。
目的は、明治政府の安定した財政基盤の確立
改正後に発生した問題点
・インフレ及びデフレの影響を受けるため、インフレ時政府の実質的収入が減少すること
・当時は不平士族反乱と地租改正反対一揆が同時発生したため地租は結局地価の2.5%に減少せざるを得なかったこと
・不平士族反乱鎮圧の為不換紙幣の乱発により超インフレが発生、政府収入の実質的減少により政府財政が逼迫したこと
こんな所でしょうか